国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則《本則》

法番号:2014年国土交通省令第40号

略称: 国交省関係奄美法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第11条第4項第2号 《4 第2項第3号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業計画区域において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く 、第17条第8項、第9項及び第10項において準用する 通訳案内士法 1949年法律第210号)第3章、第4章及び 第35条 《観光の振興及び地域間交流の促進 国及び…》 地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群 並びに 奄美群島振興開発特別措置法 第18条第1項 《奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に…》 掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 、第2項及び第4項第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業)

1項 奄美群島振興開発特別措置法 以下「」という。第11条第4項第1号 《4 第2項第3号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業計画区域において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

1号 旅館業法 1948年法律第138号第2条第2項 《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの

2号 旅館業法 第2条第4項 《4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設…》 け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 に規定する下宿営業

2条 (観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

1項 第17条第1項 《奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に…》 掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。について の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。

3条 (標識の様式)

1項 第17条第2項 《2 前項の規定により旅行業法第3条の登録…》 を受けたものとみなされた者以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、別記第1号様式とする。

4条 (法第17条第4項第2号の国土交通省令で定める研修)

1項 第17条第4項第2号 《4 奄美群島内限定旅行業者代理業者は、そ…》 の営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。

1号 旅行業法施行規則 第12条第1項第1号 《総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、…》 次のとおりとする。 1 法及びこれに基づく命令についての知識 2 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 3 国内旅行実務 イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱 から第3号までに掲げる科目について行うものであること。

2号 旅行業法 第11条の3第3項 《3 観光庁長官は、第41条第2項に規定す…》 る旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

5条 (奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

1項 第17条第4項第2号 《4 奄美群島内限定旅行業者代理業者は、そ…》 の営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

6条 (奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

1項 第17条第4項 《4 奄美群島内限定旅行業者代理業者は、そ…》 の営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 の規定により奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を 旅行業法 第11条の2第1項 《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》 者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、 旅行業法施行規則 第27条の七中「第10号様式」とあるのは、「 国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 別記第2号様式」とする。

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