1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《標識の様式 法第17条第2項の国土交通…》
省令で定める様式は、別記第1号様式とする。
、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。