小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則《本則》

法番号:2014年国土交通省令第41号

略称: 小笠原法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第11条第1項 《小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交…》 通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興促進計画」という。を作成し、国土交通 、第3項第2号及び第4項第2号並びに 第13条第1項 《小笠原村は、第11条第8項の認定を受けた…》 産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 、第17条第7項、第8項及び第9項において準用する 通訳案内士法 1949年法律第210号)第3章、第4章及び 第35条 《教育の充実等についての配慮 国及び地方…》 公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設以下この項において 並びに 小笠原諸島振興開発特別措置法 第18条第1項 《小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる…》 事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2 、第2項及び第4項第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (産業振興促進計画の認定の申請)

1項 小笠原村は、 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下「」という。第11条第1項 《小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交…》 通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興促進計画」という。を作成し、国土交通 の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書

2号 第11条第4項 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除 各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

3号 第11条第5項 《5 小笠原村は、産業振興促進計画に第2項…》 第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。 に規定する同意を得たことを証する書面

4号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

2項 別記第1号様式による申請書に 第11条第4項第2号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除 に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

2条 (産業振興促進計画の記載事項)

1項 第11条第3項第2号 《3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興…》 促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 産業振興促進計画の目標 2 その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 産業振興促進計画の名称

2号 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

3号 産業の振興を促進する上での課題

4号 東京都、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項

5号 第11条第4項第2号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除 に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項

3条 (産業振興促進計画の変更の認定の申請)

1項 小笠原村は、 第13条第1項 《小笠原村は、第11条第8項の認定を受けた…》 産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書に 第1条第1項 《この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠…》 原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及び 各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

4条 (法第13条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)

1項 第13条第1項 《小笠原村は、第11条第8項の認定を受けた…》 産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 計画期間の6月以内の変更

2号 前号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

5条 (法第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業)

1項 第11条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除 の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

1号 旅館業法 1948年法律第138号第2条第2項 《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの

2号 旅館業法 第2条第4項 《4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設…》 け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 に規定する下宿営業

6条 (観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

1項 第17条第1項 《小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる…》 事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。について、国土 の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。

7条 (標識の様式)

1項 第17条第2項 《2 前項の規定により旅行業法第3条の登録…》 を受けたものとみなされた者以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、別記第3号様式とする。

8条 (法第17条第4項第2号の国土交通省令で定める研修)

1項 第17条第4項第2号 《4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、…》 その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。

1号 旅行業法施行規則 第12条第1項第1号 《総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、…》 次のとおりとする。 1 法及びこれに基づく命令についての知識 2 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 3 国内旅行実務 イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱 から第3号までに掲げる科目について行うものであること。

2号 旅行業法 第11条の3第3項 《3 観光庁長官は、第41条第2項に規定す…》 る旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

9条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

1項 第17条第4項第2号 《4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、…》 その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

10条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

1項 第17条第4項 《4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、…》 その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 の規定により小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を 旅行業法 第11条の2第1項 《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》 者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、 旅行業法施行規則 第27条の七中「第10号様式」とあるのは、「 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 別記第4号様式」とする。

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