附 則
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《産業振興促進計画の変更の認定の申請 小…》
笠原村は、法第13条第1項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書に第1条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更さ
、
第8条
《法第17条第4項第2号の国土交通省令で定…》
める研修 法第17条第4項第2号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。 1 旅行業法施行規則第12条第1項第1号から第3号までに掲げる科目について行うものであること。 2
、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2017年10月31日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
附 則(2018年6月14日国土交通省令第47号)
1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2024年3月30日国土交通省令第46号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。