附 則
1条 (施行期日)
2条 (法の施行の状況等の検討)
1項 国土交通大臣は、法附則第4条の規定による検討を行うときは、 法
第37条
《機構の解散 機構は、第23条第1項各号…》
に掲げる業務の完了により解散する。
の規定を踏まえ、別に定めるところにより、法の施行の状況並びに 機構 の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月1日国土交通省令第50号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。