別記第1号様式 (第2条関係)
振興開発特別措置法以下「法」という。第11条第1項の規定により認定の申請をしようとする奄美群島市町村は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。関係)
別記第2号様式 (第4条関係)
第13条第1項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第2号様式による申請書に第2条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更され関係)
法番号:2014年総務省・農林水産省・国土交通省令第2号
略称: 奄美法施行規則・奄振法施行規則
振興開発特別措置法以下「法」という。第11条第1項の規定により認定の申請をしようとする奄美群島市町村は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。関係)
第13条第1項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第2号様式による申請書に第2条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更され関係)
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