制定文
奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第10条第1項
《鹿児島県は、前条第2項の規定により交付金…》
の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関
及び第2項、
第11条第1項
《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》
興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興
及び第3項第2号並びに
第13条第1項
《奄美群島市町村は、第11条第8項の認定を…》
受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 奄美群島振興開発特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (交付金事業計画の実績に関する評価)
1項 鹿児島県は、交付金事業計画の実績に関する評価を当該交付金事業計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに主務大臣の定めるところにより行うものとする。
2項 鹿児島県は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するよう努めるものとする。
2条 (産業振興促進計画の認定の申請)
1項 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》
興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興
の規定により認定の申請をしようとする奄美群島市町村は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
1号 計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図
2号 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
3号 法
第11条第4項第1号
《4 第2項第3号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業計画区域において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く
又は第2号に掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
4号 法
第11条第5項
《5 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に…》
第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
に規定する同意を得たことを証する書面
5号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
2項 別記第1号様式による申請書に 法
第11条第4項第2号
《4 第2項第3号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業計画区域において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く
に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
3条 (産業振興促進計画の記載事項)
1項 法
第11条第3項第2号
《3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興…》
促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 産業振興促進計画の目標 2 その他主務省令で定める事項
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 産業振興促進計画の名称
2号 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
3号 計画区域における産業の振興を促進する上での課題
4号 鹿児島県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
5号 法
第11条第4項第2号
《4 第2項第3号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業計画区域において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く
に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項
4条 (産業振興促進計画の変更の認定の申請)
1項 法
第13条第1項
《奄美群島市町村は、第11条第8項の認定を…》
受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第2号様式による申請書に
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
5条 (法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
1項 法
第13条第1項
《奄美群島市町村は、第11条第8項の認定を…》
受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
2号 計画期間の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更