奄美群島振興開発特別措置法施行規則《附則》

法番号:2014年総務省・農林水産省・国土交通省令第2号

略称: 奄美法施行規則・奄振法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月4日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年8月31日総務省・農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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