農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2014年環境省令第14号

略称: 農山漁村再生可能エネルギー法第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

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制定文 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 2013年法律第81号第23条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣及び環境大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に、それぞれ委任することができ の規定に基づき、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 以下「」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。

1号 第7条第4項 《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》 とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当 及び第6項に規定する権限(同条第4項第7号に掲げる行為が次に掲げる行為に該当する場合に限る。

自然公園法 1957年法律第161号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する 国立公園 この号において「 国立公園 」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則 1957年厚生省令第41号第20条第9号 《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》 定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲 イからチまでに掲げる行為

国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の届出を要する行為

2号 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 で準用する同法第7条第4項及び第6項に規定する権限(前号イ及びロに該当する場合に限る。

《本則》 ここまで 附則 >  

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