農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2014年環境省令第14号

略称: 農山漁村再生可能エネルギー法第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2014年5月1日)から施行する。

附 則(2015年4月8日環境省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月27日環境省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 の規定は、2016年4月1日から適用する。

附 則(2022年3月14日環境省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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