附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年5月1日)から施行する。
附 則(2015年4月8日環境省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月27日環境省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 の規定は、2016年4月1日から適用する。
法番号:2014年環境省令第14号
略称: 農山漁村再生可能エネルギー法第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 の規定は、2016年4月1日から適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。