一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令《本則》

法番号:2014年環境省令第16号

略称:

附則 >  

制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す ただし書及び第6項ただし書並びに 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の特例を定める省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。及び 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号)において使用する用語の例による。

2条 (特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第7条第1項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

1項 第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、次のとおりとする。

1号 国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。

2号 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。

3条 (特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合に係る法第7条第6項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

1項 第7条第6項 《6 一般廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者そ ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。

1号 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。

2号 国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。

4条 (特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第14条第1項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

1項 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)とする。

5条 (特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第14条第6項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)

1項 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。

1号 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。

2号 国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。

《本則》 ここまで 附則 >  

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