附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (この省令の失効)
1項 この省令は、2031年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(2015年3月24日環境省令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月16日環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。