法番号:2014年環境省令第16号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2031年3月31日限り、その効力を失う。
《附則》 ここまで 本則 >
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