一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令《附則》

法番号:2014年環境省令第16号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (この省令の失効)

1項 この省令は、2031年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(2015年3月24日環境省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月16日環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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