制定文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第17条の2第4項
《4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設…》
備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第2項第1号の確認前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設
及び
第17条の7第3項
《3 第17条の2第4項の規定は、国土交通…》
大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第1項の規定による指定をしようとする場合について準用する。
並びに 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第73号)附則第3条第2項の規定に基づき、有害水バラストの処理方法を定める省令を次のように定める。
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第17条の2第4項
《4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設…》
備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第2項第1号の確認前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設
及び
第17条の7第3項
《3 第17条の2第4項の規定は、国土交通…》
大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第1項の規定による指定をしようとする場合について準用する。
の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。