海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2第4項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令《附則》

法番号:2014年環境省令第28号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第73号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2015年1月1日)から施行する。

2条 (改正法附則第3条第2項の環境省令で定める方法)

1項 改正法 附則第3条第2項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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