1条 (施行期日)1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第73号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2015年1月1日)から施行する。