附 則
1項 この省令は、日本環境安全事業株式 会社 法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
2項 会社 は、当面、1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、環境大臣の承認を受けて、中間貯蔵事業勘定と環境安全事業勘定との間において資金を融通することができる。
3項 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
法番号:2014年環境省令第32号
略称:
1項 この省令は、日本環境安全事業株式 会社 法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
2項 会社 は、当面、1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、環境大臣の承認を受けて、中間貯蔵事業勘定と環境安全事業勘定との間において資金を融通することができる。
3項 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
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