制定文
特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第52条第1項第4号
《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す
の規定に基づき、 特別会計に関する法律施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令 を次のように制定する。
1項 特別会計に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第52条第1項第4号
《エネルギー対策特別会計の管理に関する事務…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。 1 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣 イ 法第85条第2項及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関す
に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
1号 令
第51条第7項第19号
《7 法第85条第6項に規定する措置で政令…》
で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等原子力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの核原料物質、核
に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの内閣総理大臣
2号 令
第51条第7項第19号
《7 法第85条第6項に規定する措置で政令…》
で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等原子力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの核原料物質、核
に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの環境大臣