特別会計に関する法律施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令《附則》

法番号:2014年内閣府・環境省令第1号

略称: 特別会計法施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令・特会法施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2014年10月14日から施行する。

附 則(2016年4月1日内閣府・環境省令第1号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月1日内閣府・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。