農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令《附則》

法番号:2014年農林水産省・環境省令第1号

略称: 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく設備整備計画の認定等に関する省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2014年5月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月19日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年10月26日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2020年11月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日農林水産省・環境省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日農林水産省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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