フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2014年経済産業省・環境省令第7号

略称: フロン排出抑制法施行規則

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別表第一(第40条関係)

フロン類の圧力区分

圧力

低圧ガス(常用の温度での圧力が0・3メガパスカル未満のもの

0・3メガパスカル

高圧ガス(常用の温度での圧力が0・3メガパスカル以上2メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が2キログラム未満のもの

0・1メガパスカル

高圧ガス(常用の温度での圧力が0・3メガパスカル以上2メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が2キログラム以上のもの

0・9メガパスカル

高圧ガス(常用の温度での圧力が2メガパスカル以上のもの

0・1メガパスカル

別表第二(第71条関係)

フロン類破壊施設の種類

装置

廃棄物混焼法方式施設

1 燃焼装置

2 フロン類供給装置

3 助燃剤供給装置

4 空気供給装置

5 使用及び管理に必要な計測装置

6 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置

セメント・石灰焼成炉混入法方式施設

1 燃焼装置

2 フロン類供給装置

3 助燃剤供給装置

4 使用及び管理に必要な計測装置

5 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置

液中燃焼法方式施設

1 燃焼装置

2 フロン類供給装置

3 助燃剤供給装置

4 水蒸気供給装置

5 空気供給装置

6 使用及び管理に必要な計測装置

7 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置

プラズマ法方式施設

1 プラズマ反応装置

2 フロン類供給装置

3 水蒸気供給装置

4 空気供給装置(必要がある場合に限る。

5 オイルフィルター(必要がある場合に限る。

6 使用及び管理に必要な計測装置

7 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置

触媒法方式施設

1 触媒反応装置

2 フロン類供給装置

3 水蒸気供給装置

4 空気供給装置

5 オイルフィルター(必要がある場合に限る。

6 使用及び管理に必要な計測装置

7 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置

過熱蒸気反応法方式施設

1 反応装置

2 フロン類供給装置

3 水蒸気供給装置

4 空気供給装置

5 オイルフィルター(必要がある場合に限る。

6 使用及び管理に必要な計測装置

7 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置

その他の方式の施設

主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置

様式第1(第8条関係)

様式第2(第11条関係)

様式第3(第52条関係)

様式第4(第53条関係)

様式第5(第55条、第59条関係)

様式第6(第61条関係)

様式第7(第69条関係)

様式第8(第70条、第74条関係)

様式第9(第76条関係)

様式第10(第84条関係)

様式第11(第92条関係)

様式第11( 第92条 《立入検査の身分証明書 法第83条第2項…》 の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。 2 法第2項の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。 関係)

様式第12(第92条関係)

様式第12( 第92条 《立入検査の身分証明書 法第83条第2項…》 の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。 2 法第2項の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。 関係)

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