制定文
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第39号)の施行に伴い、並びに フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (2001年法律第64号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
前文 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(2001年経済産業省・環境省令第13号)の全部を次のように改正する。
1条 (用語及び種類)
1項 この省令において使用する用語は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 第1種特定製品の種類は、次のとおりとする。
1号 エアコンディショナー
2号 冷蔵機器及び冷凍機器
3項 フロン類の種類は、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類とする。ただし、次項、
第8条
《第1種フロン類充塡回収業者の登録の申請 …》
法第27条第2項法第30条第2項において準用する場合を含む。の規定により第1種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする
、
第9条
《第1種フロン類充塡回収業者の登録の基準 …》
法第29条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。 2 申請書に記載されたフ
、
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者に交付する引取…》
証明書の記載事項 法第45条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 2 引き取ったフロン類が充塡されていた第1種特定製品の種類及び数
(
第44条
《第1種特定製品廃棄等実施者に送付する引取…》
証明書の記載事項 第41条の規定は、法第45条第2項の主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第41条第1号中「第1種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第1種特定製品廃棄等実施者
において準用する場合を含む。)、
第49条
《第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例…》
外 法第46条第1項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す
、
第51条
《第1種フロン類充塡回収業者による充塡量及…》
び回収量の記録等 法第47条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、当該充塡に係る整備を
、
第52条
《第1種フロン類充塡回収業者による充塡量及…》
び回収量等の都道府県知事への報告 法第47条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以
、
第72条
《フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する…》
基準 法第64条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。 イ フロン類の分
、
第75条
《軽微な変更 法第66条第1項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの 2 フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの
、様式第一、様式第三、様式第四及び様式第8においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。
4項 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備(以下「 フロン類回収設備 」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。
2条 (第1種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)
1項 法
第18条第1項
《都道府県知事は、第1種特定製品の管理者管…》
理第1種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。の管理第1種特定製品の使用等の状況が第16条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第1種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。
1号 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が7・5キロワット以上(二以上の電動機により圧縮機を駆動する第1種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力の合計が7・5キロワット以上)であること。
2号 圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が7・5キロワット以上(二以上の内燃機関により圧縮機を駆動する第1種特定製品にあっては、当該内燃機関の定格出力の合計が7・5キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる出力が7・5キロワット以上)であること。
3条 (報告事項のファイルへの記録の方法)
1項 法
第20条第1項
《環境大臣及び経済産業大臣は、前条第3項の…》
規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
4条 (報告事項の通知の方法)
1項 法
第20条第2項
《2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項以下この節において「ファイル記録事項」という。のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第1
の規定による通知は、同条第1項の規定により当該年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者( フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 (2014年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号。次条において「 報告命令 」という。)
第3条
《特定漏えい者 法第19条第1項の主務省…》
令で定める者以下「特定漏えい者」という。は、前条に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が千トン以上である者とする。
に規定する特定漏えい者をいう。次条から
第7条
《磁気ディスクによる報告等の方法 磁気デ…》
ィスクにより法第19条第1項の規定による報告又は法第23条第1項の規定による提供をしようとする者は、第4条第1項及び前条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディ
までにおいて同じ。)に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
5条 (フロン類算定漏えい量の集計の方法)
1項 法
第20条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令…》
・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第19条第3項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい量のうち 報告命令 第4条第2項第6号に掲げる特定事業所に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計するとともに、更に当該項目について、フロン類の種類ごとに区分して集計することによって行うものとする。
1号 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。)
2号 業種
3号 都道府県
6条 (フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
1項 法
第23条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第20条第1項に規定するファイルに記録するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、同条第1項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該ファイルへの記録についての同意を得て、法第20条第1項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2項 法
第23条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第20条第1項に規定するファイルに記録するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
7条 (フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)
1項 法
第23条第4項
《4 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第1種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管
の規定による通知は、同条第3項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により、法第20条第2項の規定による通知と一体的に行うものとする。
2項 法
第23条第4項
《4 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第1種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管
の規定による公表は、同条第1項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該公表についての同意を得て、法第20条第4項の規定による公表と一体的に行うものとする。
8条 (第1種フロン類充塡回収業者の登録の申請)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3
(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
2号 申請者が フロン類回収設備 の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
3号 フロン類回収設備 の種類及びその設備の能力を説明する書類
4号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が 法
第29条第1項
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
各号に該当しないことを説明する書類
2項 法
第27条第2項第5号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業所ごとの フロン類回収設備 の数
2号 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50キログラム以上の第1種特定製品からの回収を行う場合にはその旨
3項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十一若しくは
第30条の15第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項
の規定により、第1項の申請をしようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第1項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
9条 (第1種フロン類充塡回収業者の登録の基準)
1項 法
第29条第1項
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載された フロン類回収設備 が使用できること。
2号 申請書に記載された フロン類回収設備 の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
3号 申請に係る第1種特定製品であってフロン類の充塡量が50キログラム以上のものがある場合には、当該第1種特定製品に係るフロン類の種類に対応する フロン類回収設備 が、1分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。
9条の2 (法第29条第1項第1号の主務省令で定める者)
1項 法
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
10条 (第1種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)
1項 法
第31条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第27条第…》
2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、法第27条第2項第4号に規定する フロン類回収設備 の能力又は
第8条第2項第1号
《2 法第27条第2項第5号の主務省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 事業所ごとのフロン類回収設備の数 2 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50キログラム以上の第1種特定製品からの回収を行う場合にはその旨
に掲げる事項の変更であって、法第27条第2項第3号及び
第8条第2項第2号
《2 法第27条第2項第5号の主務省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 事業所ごとのフロン類回収設備の数 2 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50キログラム以上の第1種特定製品からの回収を行う場合にはその旨
に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
11条 (第1種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)
1項 法
第31条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第27条第…》
2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第2による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
1号 第1種フロン類充塡回収業者が法人であり、かつ、 法
第27条第2項第1号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3
に掲げる事項に変更があったとき登記事項証明書
2号 法
第27条第2項第3号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3
から第5号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき
第8条第1項第2号
《地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン…》
類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
及び第3号に掲げる書類
2項 都道府県知事は、 住民基本台帳法
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十一若しくは
第30条の15第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項
の規定により、前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
12条 (廃業等の届出等に際しての回収量等の報告)
1項 法
第33条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第1種フロン類充塡回収業に係る第1種フロン類充塡
の規定により第1種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出をする者は、当該届出とあわせて、法第47条第3項の規定の例により、法第33条第1項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。
2項 第1種フロン類充塡回収業者について、 法
第35条第1項
《都道府県知事は、第1種フロン類充塡回収業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類充塡回収業者の登録を受け
の規定により登録が取り消されたときは、当該第1種フロン類充塡回収業者であった者は、法第47条第3項の規定の例により、登録が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について都道府県知事に報告するものとする。
13条 (第1種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第1種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
1項 法
第37条第2項
《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》
定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が第76条第1項に規定
の規定による通知は、次により行うものとする。
1号 第1種特定製品の整備を発注した当該第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称が通知しようとする事項と相違がないことを確認の上、通知すること。
2号 第1種フロン類充塡回収業者にフロン類の充塡の委託を申し込む際に通知すること。
14条 (フロン類の充塡に関する基準)
1項 法
第37条第3項
《3 第1種フロン類充塡回収業者第1項ただ…》
し書の規定により自らフロン類の充塡を行う第1種特定製品整備者を含む。次項、次条第1項、第47条第1項から第3項まで並びに第49条第1項、第2項、第6項及び第8項において同じ。は、第1項本文に規定するフ
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 第1種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、当該第1種特定製品について、当該第1種特定製品の管理者が保存する点検及び整備に係る記録簿を確認すること、外観を目視により検査することその他の簡易な方法により、次に掲げる事項を確認(次号及び第3号において「 充塡前の確認 」という。)すること。
イ 第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の漏えい(以下この条において単に「漏えい」という。)の有無並びに漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該漏えいを防止するために必要な措置(以下この条において「 修理 」という。)の実施の有無
ロ 漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下この条において「 故障等 」という。)の有無並びに 故障等 を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検及び 修理 の実施の有無
2号 前号の 充塡前の確認 を行った場合において、当該充塡前の確認の方法及びその結果並びに次に掲げる事項について第1種特定製品整備者及び第1種特定製品の管理者に通知すること。
イ 漏えいを確認し、かつ、当該漏えいに係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該漏えい箇所を特定するための点検及び 修理 の実施の必要性
ロ 漏えいを確認し、当該漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び 修理 の実施を確認できない場合にあっては、修理の実施の必要性
ハ 故障等 を確認し、かつ、当該故障等に係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該故障等の原因を特定するための点検及び点検の結果において当該故障等により漏えいが現に生じていることが確認された場合における 修理 の実施の必要性
3号 第1号の 充塡前の確認 を行った場合において、漏えい又は 故障等 を確認したときは、次に掲げる事項を確認するまで第1種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は 修理 の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでない。
イ 漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えい箇所が特定され、かつ、 修理 の実施により漏えいが現に生じていないこと。
ロ 故障等 を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検を行ったこと及び次に掲げるいずれかの事項
(1) 当該 故障等 により漏えいが現に生じていないこと。
(2) 当該 故障等 による漏えいを確認したときは、当該漏えい箇所が特定され、かつ、 修理 の実施により漏えいが現に生じていないこと。
4号 人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために 修理 を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前号の規定にかかわらず、同号イ及びロに規定する事項の確認前に、一回に限り充塡を行うことができる。
5号 充塡しようとするフロン類の種類が 法
第87条第3号
《フロン類の放出の禁止等の表示 第87条 …》
特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければなら
に基づき第1種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認すること又は充塡しようとするフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。以下この号及び
第94条第2号
《フロン類に関する情報の公表 第94条 主…》
務大臣は、第47条第4項の規定による通知又は第60条第3項及び第71条第3項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破
において同じ。)が当該第1種特定製品に表示されたフロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第1種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第1種特定製品の製造業者等に確認すること。
6号 現に第1種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを当該第1種特定製品に冷媒として充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第1種特定製品の管理者の承諾を得ること。
7号 フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。
8号 必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第1種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。
9号 フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、10分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。
15条 (充塡証明書の記載事項)
1項 法
第37条第4項
《4 第1種フロン類充塡回収業者は、第1項…》
本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面以下この項及び次条第1項において「充塡証明書」という
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 整備を発注した第1種特定製品の管理者(当該管理者が第1種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、当該管理者が自らフロン類を充塡した場合を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
2号 フロン類を充塡した第1種特定製品の所在
3号 フロン類を充塡した第1種特定製品を特定するための情報
4号 フロン類を充塡した第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
5号 充塡証明書の交付年月日
6号 フロン類を充塡した年月日
7号 充塡したフロン類の種類ごとの量
8号 当該第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
16条 (充塡証明書の交付)
1項 法
第37条第4項
《4 第1種フロン類充塡回収業者は、第1項…》
本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面以下この項及び次条第1項において「充塡証明書」という
の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。
1号 整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
2号 フロン類を充塡した日から30日以内に交付すること。
17条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)
1項 法
第38条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》
入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第
の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
1号 整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
2号 整備を発注した第1種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。
18条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限)
1項 法
第38条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》
入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第
の主務省令で定める期間は、20日とする。
19条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)
1項 法
第38条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》
入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所
2号 フロン類を充塡した第1種特定製品の所在
3号 フロン類を充塡した第1種特定製品を特定するための情報
4号 フロン類を充塡した第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
5号 情報処理センターへの登録年月日
6号 フロン類を充塡した年月日
7号 充塡したフロン類の種類ごとの量
8号 当該第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
20条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
1項 法
第38条第3項
《3 情報処理センターは、第1項の規定によ…》
る登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
の主務省令で定める期間は、5年とする。
21条 (第1種特定製品整備者による回収の委託に際しての第1種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
1項 第13条
《第1種特定製品整備者による充塡の委託に際…》
しての第1種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項 法第37条第2項の規定による通知は、次により行うものとする。 1 第1種特定製品の整備を発注した当該第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び
の規定は、 法
第39条第2項
《2 第1種特定製品整備者は、前項本文に規…》
定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第1種特定製品の管理者が情報処理センターの使
の規定による通知について準用する。この場合において、
第13条第2号
《使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧…》
告及び命令 第13条 主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条
中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。
22条 (回収証明書の記載事項)
1項 第15条第1号
《充塡証明書の記載事項 第15条 法第37…》
条第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 整備を発注した第1種特定製品の管理者当該管理者が第1種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、当該管理者が自らフロン類を充塡した場合を含
から第7号までの規定は、 法
第39条第6項
《6 第1種フロン類充塡回収業者は、第1項…》
本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面以下この項及び次条第1項において「回収証明書」という
の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第15条第1号
《表示に関する勧告及び命令 第15条 主務…》
大臣は、指定製品の製造業者等がその製造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当
から第4号まで、第6号及び第7号中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同条第5号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。
23条 (回収証明書の交付)
1項 第16条
《充塡証明書の交付 法第37条第4項の規…》
定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。 1 整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項と相違がないことを確
の規定は、 法
第39条第6項
《6 第1種フロン類充塡回収業者は、第1項…》
本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面以下この項及び次条第1項において「回収証明書」という
の規定による回収証明書の交付について準用する。この場合において、
第16条第1号
《第1種特定製品の管理者の判断の基準となる…》
べき事項 第16条 主務大臣は、第1種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第1種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第1種特定製品第1種特定製品の管理者がその
中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同条第2号中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。
24条 (フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続)
1項 第17条
《フロン類の充塡に係る情報処理センターへの…》
登録手続 法第38条第1項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。 1 整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録し
の規定は、 法
第40条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ
の規定による情報処理センターへの登録について準用する。この場合において、
第17条第1号
《指導及び助言 第17条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第1種特定製品の使用等につ
中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。
25条 (フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録期限)
1項 第18条
《フロン類の充塡に係る情報処理センターへの…》
登録期限 法第38条第1項の主務省令で定める期間は、20日とする。
の規定は、 法
第40条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ
の主務省令で定める期間について準用する。
26条 (フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)
1項 第19条第1号
《フロン類の充塡に係る情報処理センターへの…》
登録事項 第19条 法第38条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所 2 フロン類を充塡した第1種特定製品の所在 3 フロン
から第7号までの規定は、 法
第40条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりそ
の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第19条第2号
《フロン類算定漏えい量等の報告等 第19条…》
第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるも
から第4号まで、第6号及び第7号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。
27条 (フロン類の回収に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
1項 第20条
《フロン類の充塡に係る情報処理センターによ…》
る情報の保存期間 法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
の規定は、 法
第40条第2項
《2 第38条第2項から第4項までの規定は…》
、前項の規定による登録について準用する。 この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは、「第40条第1項及び前2項」と読み替えるものとする。
において準用する法第38条第3項の主務省令で定める期間について準用する。
27条の2 (第1種フロン類充塡回収業者による第1種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認等)
1項 法
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
の規定による確認は、次により行うものとする。
1号 第1種フロン類充塡回収業者が
第40条
《電子情報処理組織の使用 第1種フロン類…》
充塡回収業者は、第1種特定製品の整備に際して第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合当該第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センタ
の基準に従い吸引してもフロン類が回収されないこと。
2号 第1種フロン類充塡回収業者が廃棄等実施者に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「 確認証明書 」という。)を交付すること。
イ 第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
ロ フロン類が充塡されていないことを確認した第1種特定製品の種類及び数
ハ フロン類が充塡されていないことを確認する前の第1種特定製品の所在
ニ フロン類が充塡されていないことを確認した第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
ホ 確認証明書 の交付年月日
ヘ フロン類が充塡されていないことを確認した日
2項 第1種フロン類充塡回収業者は、前項第2号の規定により交付をした 確認証明書 の写しを当該交付をした日から3年間保存しなければならない。
3項 第1種特定製品廃棄等実施者は、第1項第2号の規定による 確認証明書 の交付を受けたときは、当該確認証明書を当該交付を受けた日から3年間保存しなければならない。
28条 (第1種特定製品廃棄等実施者による第1種フロン類充塡回収業者への回収依頼書の交付)
1項 法
第43条第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105
の規定による回収依頼書の交付は、次により行うものとする。
1号 引渡しを受ける第1種フロン類充塡回収業者が二以上である場合にあっては、第1種フロン類充塡回収業者ごとに交付すること。
2号 引渡しに係るフロン類が充塡されている第1種特定製品の種類及び数並びに第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が回収依頼書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
3号 フロン類を第1種フロン類充塡回収業者に引き渡す際に交付すること。
29条 (第1種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の記載事項)
1項 法
第43条第1項第4号
《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 回収依頼書の交付年月日
2号 引渡しに係るフロン類が充塡されている第1種特定製品の所在
3号 引渡しを受ける第1種フロン類充塡回収業者の登録番号
30条 (第1種特定製品廃棄等実施者による第1種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)
1項 法
第43条第2項
《2 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第…》
1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第1種特定製品を運搬する場合において、当該第1
の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。
1号 引渡しの委託を受けた者が二以上である場合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
2号 引渡しに係るフロン類が充塡されている第1種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
31条 (第1種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)
1項 法
第43条第2項第4号
《2 第1種特定製品廃棄等実施者は、その第…》
1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第1種特定製品を運搬する場合において、当該第1
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託確認書の交付年月日
2号 引渡しに係るフロン類が充塡されている第1種特定製品の所在
32条 (第1種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の写し等の保存期間)
1項 法
第43条第3項
《3 第1種特定製品廃棄等実施者は、第1項…》
の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならな
の主務省令で定める期間は、3年とする。
33条 (再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)
1項 法
第43条第4項
《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
2号 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第1種特定製品の種類及び数
3号 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第1種特定製品の所在
4号 フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第1種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
5号 承諾の年月日
6号 第1種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(
第35条第1号
《登録の取消し等 第35条 都道府県知事は…》
、第1種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン
及び
第36条第1号
《主務省令への委任 第36条 第27条から…》
前条までに定めるもののほか、第1種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
において「 第1種フロン類引渡再受託者 」という。)の氏名又は名称及び住所
34条 (再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間)
1項 法
第43条第4項
《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以
の主務省令で定める期間は、3年とする。
35条 (第1種フロン類引渡受託者による第1種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付)
1項 法
第43条第5項
《5 第1種フロン類引渡受託者は、当該委託…》
に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定め
の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
1号 引渡しに係るフロン類が充塡されている第1種特定製品の種類及び数並びに 第1種フロン類引渡再受託者 の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
2号 法
第43条第4項
《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以
の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
36条 (第1種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項)
1項 法
第43条第5項
《5 第1種フロン類引渡受託者は、当該委託…》
に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定め
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種フロン類引渡再受託者 の氏名又は名称及び住所
2号 委託確認書の回付年月日
37条 (第1種フロン類引渡受託者による第1種フロン類充塡回収業者への委託確認書の回付)
1項 法
第43条第6項
《6 第1種フロン類引渡受託者は、当該委託…》
に係るフロン類を第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第1種フロン類充塡回収業者に当該委託確認書を回
の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
1号 引渡しに係るフロン類が充塡されている第1種特定製品の種類及び数並びに第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
2号 法
第43条第4項
《4 第1種特定製品廃棄等実施者から第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者当該委託に係るフロン類につき順次行われる第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以
の規定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場合には、同項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
38条 (第1種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項)
1項 法
第43条第6項
《6 第1種フロン類引渡受託者は、当該委託…》
に係るフロン類を第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第1種フロン類充塡回収業者に当該委託確認書を回
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託確認書の回付年月日
2号 引渡しを受ける第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
39条 (第1種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)
1項 法
第43条第7項
《7 第1種フロン類引渡受託者は、前2項の…》
規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
の主務省令で定める期間は、3年とする。
40条 (第1種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
1項 法
第44条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 第1種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下この号において同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第1の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、 法
第39条第1項
《第1種特定製品整備者は、第1種特定製品の…》
整備に際して、当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第1種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。 ただし、第1種特定製品整備者が第
に規定する第1種特定製品の整備に際して当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第1種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
2号 フロン類の性状及びフロン類の回収方法について10分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
41条 (第1種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)
1項 法
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
2号 引き取ったフロン類が充塡されていた第1種特定製品の種類及び数
3号 フロン類の引取り前の第1種特定製品の所在
4号 フロン類を引き取った第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
5号 引取証明書の交付年月日
6号 フロン類の引取りを終了した年月日
7号 引き取ったフロン類の種類ごとの量
42条 (第1種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)
1項 法
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。
1号 フロン類の引取り後速やかに交付すること。
2号 引き取ったフロン類が充塡されていた第1種特定製品の種類及び数並びに第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
43条 (第1種フロン類充塡回収業者の引取証明書の写しの保存期間)
1項 法
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
の主務省令で定める期間は、3年とする。
44条 (第1種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)
1項 第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者に交付する引取…》
証明書の記載事項 法第45条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 2 引き取ったフロン類が充塡されていた第1種特定製品の種類及び数
の規定は、 法
第45条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品廃棄等実施者から第1種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第1種特定製品廃棄等実施者
の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第41条第1号
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 第…》
41条 第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が
中「第1種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第1種特定製品廃棄等実施者及び第1種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
45条 (第1種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付)
1項 第42条
《第1種特定製品廃棄等実施者への引取証明書…》
の交付 法第45条第1項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。 1 フロン類の引取り後速やかに交付すること。 2 引き取ったフロン類が充塡されていた第1種特定製品の種類及び数並びに
の規定は、 法
第45条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品廃棄等実施者から第1種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第1種特定製品廃棄等実施者
の規定による引取証明書の送付について準用する。この場合において、
第42条第2号
《特定解体工事元請業者の確認及び説明等 第…》
42条 建築物その他の工作物当該建築物その他の工作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第
中「第1種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第1種特定製品廃棄等実施者及び第1種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
46条 (引取証明書の交付等を受けるまでの期間)
1項 法
第45条第4項
《4 第1種特定製品廃棄等実施者は、主務省…》
令で定める期間内に、第1項若しくは第2項の規定による引取証明書の交付若しくは送付を受けないとき、又は第1項若しくは第2項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交
の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から30日とする。ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から90日とする。
47条 (第1種特定製品廃棄等実施者の報告)
1項 法
第45条第4項
《4 第1種特定製品廃棄等実施者は、主務省…》
令で定める期間内に、第1項若しくは第2項の規定による引取証明書の交付若しくは送付を受けないとき、又は第1項若しくは第2項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交
の規定による報告は、速やかに法第43条第1項の規定により交付した回収依頼書の写し又は同条第2項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする。
48条 (第1種フロン類充塡回収業者等の引取証明書等の保存期間)
1項 第43条
《第1種フロン類充塡回収業者の引取証明書の…》
写しの保存期間 法第45条第1項の主務省令で定める期間は、3年とする。
の規定は、 法
第45条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品廃棄等実施者から第1種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第1種特定製品廃棄等実施者
、第3項及び第5項の主務省令で定める期間について準用する。
48条の2 (第1種特定製品廃棄等実施者による第1種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付)
1項 法
第45条の2第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、第1種特定…》
製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け以下「引取り等」という。を行おうとする者以
の規定による引取証明書の写しの交付は、次により行うものとする。
1号 引取り等を行う第1種特定製品引取等実施者が二以上である場合にあっては、第1種特定製品引取等実施者ごとに交付すること。
2号 第1種特定製品を第1種特定製品引取等実施者に引き渡す際に交付すること。
3号 第1種特定製品の運搬、第1種特定製品の設置された建築物その他の工作物の解体工事その他第1種特定製品の第1種特定製品引取等実施者への引渡しを他人に委託する場合にあっては、当該引渡しの委託を受けた者を経由して、当該第1種特定製品引取等実施者に交付することができる。
48条の3 (第1種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付を要しない場合)
1項 法
第45条の2第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、第1種特定…》
製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け以下「引取り等」という。を行おうとする者以
ただし書の規定により、引取証明書の写しの交付を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 第1種特定製品引取等実施者に引取り等に係る第1種特定製品に充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しを委託する場合
2号 第1種特定製品を第1種特定製品引取等実施者に引き渡す際に当該第1種特定製品に係る 確認証明書 の写しを交付する場合
3号 非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第1種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者に第1種特定製品を引き渡す場合
2項 前項第2号の場合において、第1種特定製品引取等実施者による当該 確認証明書 の写しの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
1号 交付された 確認証明書 を3年又は次号の規定により確認証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間保存すること。
2号 引取り等を行った第1種特定製品の処分の再委託又は譲渡をするときに、当該第1種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該 確認証明書 の写しを回付すること。
48条の4 (第1種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの回付)
1項 第48条の2
《第1種特定製品廃棄等実施者による第1種特…》
定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付 法第45条の2第1項の規定による引取証明書の写しの交付は、次により行うものとする。 1 引取り等を行う第1種特定製品引取等実施者が二以上である場合にあっ
の規定は、 法
第45条の2第2項
《2 第1種特定製品引取等実施者は、当該引…》
取り等に係る第1種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第1種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省
の規定による引取証明書の写しの回付について準用する。この場合において
第48条
《指導及び助言 都道府県知事は、第1種特…》
定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、第37条第1項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第39条第1項本文の規定によるフロン類の回収の委
の二中「第1種特定製品引取等実施者」とあるのは、「第1種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者」と読み替えるものとする。
48条の5 (第1種特定製品引取等実施者の引取証明書の写しの保存期間)
1項 法
第45条の2第3項
《3 第1種特定製品引取等実施者は、前2項…》
の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
の主務省令で定める期間は、3年又は法第45条の2第2項の規定による引取証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間とする。
48条の6 (引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合)
1項 法
第45条の2第4項
《4 何人も、第41条の規定により第1種フ…》
ロン類充塡回収業者が第1種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第1項若しくは第2項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第1種特定製品に冷媒として充塡さ
の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 第1種特定製品に充塡されているフロン類の引取りを行う者(第1種フロン類充塡回収業者である者に限る。)が当該第1種特定製品の引取り等を行う場合
2号 第1種特定製品に充塡されているフロン類の第1種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者が当該第1種特定製品の引取り等を行う場合
3号 非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第1種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者から第1種特定製品の引取り等を行う場合
49条 (第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外)
1項 法
第46条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》
1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 第1種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者であって、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものとして都道府県知事が認めるものに引き渡す場合
イ フロン類の第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者への引渡しに当たって
第50条
《第1種フロン類再生業者の許可 第1種フ…》
ロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又
の基準に従ってフロン類を運搬することが確実であること。
ロ フロン類の引取り又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、次に掲げる事項について記録を作成し、当該記録をその作成の日から5年間保存することが確実であること。
(1) フロン類を引き取った年月日及び引き取ったフロン類の種類ごとの量
(2) フロン類の引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
(3) フロン類を第1種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
(4) フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
ハ 第1種特定製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者又は第1種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係るロの規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がない限り、その申出に応じることが確実であること。
ニ 毎年度終了後45日以内に、次に掲げる事項について都道府県知事に報告することが確実であること。
(1) 前年度において引き取ったフロン類の種類ごとの量
(2) 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
(3) 前年度において第1種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
(4) 前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
(5) 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2号 法
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
の規定に基づき第1種フロン類再生業の許可を申請しようとする者(以下この号、
第51条第1項第7号
《主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使
及び
第52条第1項第9号
《第50条第1項の許可は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
において「 申請者 」という。)に対して、当該申請に必要な限度において、第1種フロン類充塡回収業者がフロン類を再生の実験のために引き渡し、かつ、当該フロン類が 申請者 から当該第1種フロン類充塡回収業者に返却される場合
50条 (第1種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
1項 法
第46条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者その委託を…》
受けてフロン類の運搬を行う者を含む。は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この号及び次号において「 フロン類回収容器 」という。)から他の フロン類回収容器 へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
2号 フロン類回収容器 は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
51条 (第1種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)
1項 法
第47条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、当該充塡に係る整備を発注した第1種特定製品の管理者及び第1種特定製品整備者の氏名又は名称及び住所、第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、当該充塡に係る第1種特定製品の種類及び台数並びに充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
2号 第1種特定製品の整備又は第1種特定製品の廃棄等が行われる場合において第1種特定製品の整備が行われる場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われる場合の別、フロン類を回収した年月日、当該回収に係る整備を発注した第1種特定製品の管理者及び第1種特定製品整備者又は第1種特定製品廃棄等実施者及び第1種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所、当該回収に係る第1種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の種類ごとの量(第1種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
3号 法
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
の規定により第1種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合において確認をした年月日、当該確認の委託をした第1種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所並びに当該確認に係る第1種特定製品の種類及び台数
4号 法
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書の規定により第1種フロン類再生業を行う場合においてフロン類を再生をした年月日及び再生をしたフロン類の種類ごとの量並びに当該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日及び当該充塡に係る整備を発注した第1種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該再生をしたフロン類を充塡した量
5号 フロン類を第1種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
6号 フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
7号 フロン類を
第49条第1号
《勧告及び命令 第49条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
8号 第49条第2号
《勧告及び命令 第49条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
に規定する場合にあっては、引渡し及び返却の年月日、 申請者 の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2項 第1種フロン類充塡回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の充塡、回収、 法
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合における確認、法第50条第1項ただし書の規定により第1種フロン類再生業を行う場合における再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から5年間保存しなければならない。
52条 (第1種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報告)
1項 法
第47条第3項
《3 第1種フロン類充塡回収業者は、主務省…》
令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第1種特定製品の廃棄等が行われる場合
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、前年度においてフロン類を充塡した第1種特定製品の種類ごとの台数及び充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
2号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類を回収した第1種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の種類ごとの量(第1種特定製品の整備が行われた場合において、回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
3号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において 法
第41条
《第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 …》
第1種特定製品の廃棄等を行おうとする第1種特定製品の管理者以下「第1種特定製品廃棄等実施者」という。は、主務省令で定めるところにより、第1種フロン類充塡回収業者が当該第1種特定製品にフロン類が充塡され
に規定する場合においてフロン類が充塡されていないことの確認をした第1種特定製品の種類ごとの台数
4号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
5号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第1種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
6号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
7号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において 法
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書の規定により第1種フロン類再生業を行う場合における再生をしたフロン類の種類ごとの量及び当該再生をしたフロン類を充塡した量
8号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において
第49条第1号
《勧告及び命令 第49条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
に規定する場合において引き渡したフロン類の種類ごとの量
9号 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の整備が行われた場合又は第1種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
10号 第49条第2号
《勧告及び命令 第49条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
に規定する場合にあっては、その行為を行った第1種フロン類充塡回収業者が登録を受けた都道府県ごとに、引渡し及び返却の年月日、 申請者 の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2項 第1種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内に、様式第3による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
53条 (都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知)
1項 法
第47条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
の規定により、都道府県知事は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、年度終了後4月以内に、様式第4による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
54条 (第1種フロン類再生業者の許可を要しない場合)
1項 法
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書の規定による第1種フロン類再生業は、次により行うものとする。
1号 フロン類の充塡に関する記録その他の使用及び管理の状況について把握している第1種特定製品から自らが回収するフロン類又は第1種特定製品から自らが回収するフロン類であって、自ら保有する分析機器を使用すること若しくは10分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することによりその性状が適切に確認されているフロン類について、フロン類の再生を行うこと(フロン類の回収に付随してフロン類の再生が行われる場合であって、 法
第46条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第39条第…》
1項ただし書の規定により第1種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は
の主務省令で定める場合又は再生をしたフロン類を第1種フロン類再生業者若しくはフロン類破壊業者に引き渡すことを目的として回収を行う場合を除く。次号において同じ。)。
2号 再生をしたフロン類を自ら冷媒として充塡の用に供する目的でフロン類の再生を行うこと。
3号 フロン類の再生の用に供する設備(次項に規定するものに限る。)の適正な使用方法に従って、フロン類を大気中に排出することなく、適切な再生を行うこと。
2項 法
第50条第1項
《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》
その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施
ただし書に規定する主務省令で定めるものは、フロン類の再生の用に供する設備のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 フロン類の再生の用に供する設備を構成する装置のうち、フロン類の再生の用に供する装置については、1の筐体に収められていること。
2号 可搬式のものであること。
3号 供給口及び排出口(当該設備から排出ガスを大気中に排出するために設けられた開口部をいう。)を除き密閉でき、フロン類の大気中への排出が生じない構造であること(安全性の確保のためやむを得ない場合において、フロン類を排出する機能を備えているものを含む。)。
4号 再生をしようとするフロン類の種類に応じた適切な再生を行うことができるものであること。
55条 (第1種フロン類再生業者の許可の申請)
1項 法
第50条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
(法第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種フロン類再生業者の許可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
1号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書
2号 第1種フロン類再生施設等の構造を示す図面
3号 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生ができることを説明する書類
4号 第1種フロン類再生施設等の再生の能力を説明する書類
5号 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画
6号 申請書に記載した第1種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を補足する書類
7号 申請者 (申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が 法
第51条第2号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類
2項 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の申請をしようとする者に係る 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により、同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
56条 (第1種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)
1項 法
第51条第1号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
の主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。
1号 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できる構造であること。
2号 再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造を備えていること。
3号 再生をされなかったフロン類(再生の結果生じた排ガスその他の生成した物質に含まれるフロン類を含む。以下同じ。)について、 法
第58条第2項
《2 第1種フロン類再生業者は、前項の規定…》
によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合(第1種フロン類再生業者がフロン類破壊業者である場合であって、当該第1種フロン類再生業者が自ら当該再生をされなかったフロン類の破壊を行う場合を含む。
第58条第1号
《第1種フロン類再生業者の再生義務等 第5…》
8条 第1種フロン類再生業者は、第1種フロン類充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従
ニにおいて同じ。)に、大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造その他の大気中に排出することなく適切に引き渡すために必要な構造を備えていること。
4号 ろ過機、蒸留装置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための装置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整するための装置を備えていること。
5号 第1種フロン類再生施設等が、使用及び管理の方法を実行するために必要な計測装置を備えていること。
6号 再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発残分、酸分及び水分をいう。
第58条第3号
《第1種フロン類再生業者の再生義務等 第5…》
8条 第1種フロン類再生業者は、第1種フロン類充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従
及び第5号において同じ。)の濃度について確認するために必要な分析機器を備えていること。ただし、10分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託する場合は、この限りでない。
7号 申請書に記載された第1種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を実行できるものであること。
57条 (第1種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)
1項 法
第51条第1号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
の主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第1種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画に照らし適切であることとする。
58条 (第1種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準)
1項 法
第51条第1号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
の主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
1号 第1種フロン類再生施設等の種類に応じて、フロン類を大気中に排出することなく、再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できるよう、次に掲げる事項について、適切に定められていること。
イ 運転方法
ロ フロン類の供給方法
ハ 再生をしたフロン類の捕集方法
ニ 再生をされなかったフロン類の処理方法(再生をされなかったフロン類について、 法
第58条第2項
《2 第1種フロン類再生業者は、前項の規定…》
によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合の当該フロン類の捕集方法その他の引渡しの方法をいう。次号において同じ。)
ホ 再生をしようとするフロン類、再生をしたフロン類及び再生をされなかったフロン類の保管の方法
ヘ 保守点検の方法
2号 前号の運転方法、フロン類の供給方法、再生をしたフロン類の捕集方法、再生をされなかったフロン類の処理方法及び保守点検の方法を遵守するために、第1種フロン類再生施設等の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
3号 再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度について、自ら保有する分析機器を使用すること又は10分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することにより適切に確認することとされていること。
4号 前2号の確認により第1種フロン類再生施設等の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
5号 再生をしたフロン類を冷媒その他製品の原材料として利用する者に譲渡する場合においては、当該譲渡の相手方に当該譲渡に係る再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度の確認の方法及び確認の結果をあらかじめ通知することとされていること。
6号 第1種フロン類再生施設等の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
58条の2 (法第51条第2号イの主務省令で定める者)
1項 法
第51条第2号
《許可の基準 第51条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第1種フロン類再生施設等に係る構
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種フロン類再生業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
59条 (変更の許可)
1項 法
第53条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第50条第2項…》
第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない
の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第5による申請書に
第55条第1項第2号
《主務大臣は、第1種フロン類再生業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可を受けたとき。 2
から第6号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
60条 (軽微な変更)
1項 法
第53条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第50条第2項…》
第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 再生をしようとするフロン類の種類を減少させるもの
2号 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画の変更であって、引取りの量を減少させるもの
3号 第1種フロン類再生施設等の数の減少であって、新たな施設等の設置を行わないもの
61条 (変更の届出)
1項 法
第53条第3項
《3 第1種フロン類再生業者は、第1項ただ…》
し書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第50条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければ
の規定により届出をしようとする者は、様式第6による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、第1種フロン類再生業者が法人であり、かつ、法第50条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。
2項 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により、同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
62条 (廃業等の届出等に際しての再生量等の報告)
1項 法
第54条第1項
《第1種フロン類再生業者が次の各号のいずれ…》
かに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法
の規定により第1種フロン類再生業者の廃業等の届出をする者は、当該届出とあわせて、法第60条第3項の規定の例により、法第54条第1項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
2項 第1種フロン類再生業者について、 法
第55条
《許可の取消し等 主務大臣は、第1種フロ…》
ン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種フロン類再生業者の許可
の規定により許可が取り消されたときは、当該第1種フロン類再生業者であった者は、法第60条第3項の規定の例により、許可が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
63条 (フロン類の再生に関する基準)
1項 法
第58条第1項
《第1種フロン類再生業者は、第1種フロン類…》
充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
に定める基準は、法第50条第2項に基づき提出した申請書中同項第5号に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。
64条 (再生証明書の記載事項)
1項 法
第59条第1項
《第1種フロン類再生業者は、フロン類の再生…》
を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種フロン類充塡回
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
2号 フロン類の引取りを終了した年月日
3号 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
4号 再生を行った第1種フロン類再生業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
5号 再生証明書の送付年月日
6号 フロン類の再生を行った年月日
7号 再生を行ったフロン類の種類ごとの量及びフロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量(自らがフロン類破壊業者として破壊した場合にあっては、その旨並びに破壊した年月日及び破壊したフロン類の種類ごとの量を含む。)
65条 (再生証明書の送付)
1項 法
第59条第1項
《第1種フロン類再生業者は、フロン類の再生…》
を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種フロン類充塡回
の規定による再生証明書の送付は、次により行うものとする。
1号 引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、再生を行ったフロン類の種類ごとの量並びに再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量が再生証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、送付すること。
2号 フロン類の再生を行った日から30日以内に送付すること。
66条 (第1種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)
1項 法
第59条第1項
《第1種フロン類再生業者は、フロン類の再生…》
を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種フロン類充塡回
の主務省令で定める期間は、3年間とする。
67条 (第1種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)
1項 前条の規定は、 法
第59条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。 この場合において、当該第1種フロン類充塡回収
及び第3項の主務省令で定める期間について準用する。
68条 (再生量の記録等)
1項 法
第60条第1項
《第1種フロン類再生業者は、主務省令で定め…》
るところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 フロン類を引き取った又は再生を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
2号 フロン類の引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者又は
第49条第1号
《勧告及び命令 第49条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
の規定により都道府県知事が認めた者の氏名又は名称
3号 フロン類の再生を行った年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
4号 フロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業者に引き渡したときの引き渡した年月日、引き渡したフロン類破壊業者の氏名又は名称並びに引き渡したフロン類の種類ごとの量
2項 第1種フロン類再生業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り、再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から5年間保存しなければならない。
69条 (主務大臣への報告)
1項 法
第60条第3項
《3 第1種フロン類再生業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前年度において引き取った又は再生を受託したフロン類の種類ごとの量
2号 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
3号 前年度において再生をしたフロン類の種類ごとの量
4号 前年度においてフロン類の再生をした場合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業者に引き渡したときの当該フロン類の種類ごとの量
5号 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2項 第1種フロン類再生業者は、年度終了後45日以内に、様式第7による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
70条 (フロン類破壊業者の許可の申請)
1項 法
第63条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事
(法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第8による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
1号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書
2号 フロン類破壊施設の構造を示す図面
3号 フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
4号 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
5号 申請者 (申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が 法
第64条第2号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類
2項 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の申請をしようとする者に係る 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により、同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
71条 (フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)
1項 法
第64条第1号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第2の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。
72条 (フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)
1項 法
第64条第1号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。
1号 フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。ロにおいて同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が1,010,000分の一以下であること。
2号 フロン類の分解効率が99・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が1,010,000分の十五以下であること。
73条 (フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
1項 法
第64条第1号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
1号 フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
2号 前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
3号 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
4号 第2号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
5号 フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
73条の2 (法第64条第2号イの主務省令で定める者)
1項 第58条の2
《法第51条第2号イの主務省令で定める者 …》
法第51条第2号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種フロン類再生業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
の規定は、 法
第64条第2号
《許可の基準 第64条 主務大臣は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊
イの主務省令で定める者について準用する。この場合において、
第58条
《第1種フロン類再生業者の再生義務等 第…》
1種フロン類再生業者は、第1種フロン類充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フ
の二中「第1種フロン類再生業者」とあるのは、「フロン類破壊業者」と読み替えるものとする。
74条 (変更の許可)
1項 法
第66条第1項
《フロン類破壊業者は、第63条第2項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第8による申請書に
第70条第1項第2号
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
から第4号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
75条 (軽微な変更)
1項 法
第66条第1項
《フロン類破壊業者は、第63条第2項第3号…》
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの
2号 フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの
76条 (変更の届出)
1項 法
第66条第3項
《3 フロン類破壊業者は、第1項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第63条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならな
の規定により届出をしようとする者は、様式第9による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、フロン類破壊業者が法人であり、かつ、法第63条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。
2項 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により、同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
77条 (廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告)
1項 フロン類破壊業者について、 法
第67条
《許可の取消し等 主務大臣は、フロン類破…》
壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき
の規定により許可が取り消されたときは、当該フロン類破壊業者であった者は、法第71条第3項の規定の例により、許可が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
2項 法
第68条
《準用 第54条、第56条及び第57条の…》
規定は、フロン類破壊業者について準用する。 この場合において、第54条第1項第5号及び第6号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第2項中「第50条第1項」とあるのは「第63条第1項」と、第56条中
において準用する法第54条第1項の規定によりフロン類破壊業者の廃業等の届出をする者は、法第71条第3項の規定の例により、法第68条の規定により読み替えて適用する法第54条第1項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
78条 (フロン類の破壊に関する基準)
1項 法
第69条第4項
《4 フロン類破壊業者は、第1項若しくは第…》
2項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
の主務省令で定める基準は、法第63条第2項に基づき提出した申請書中同項第5号に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。
79条 (破壊証明書の記載事項)
1項 法
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
2号 フロン類の引取りを終了した年月日
3号 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
4号 破壊したフロン類破壊業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
5号 破壊証明書の送付年月日
6号 フロン類を破壊した年月日
7号 破壊したフロン類の種類ごとの量
80条 (破壊証明書の送付)
1項 法
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
の規定による破壊証明書の送付は、次により行うものとする。
1号 引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、破壊したフロン類の種類ごとの量が破壊証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、送付すること。
2号 フロン類を破壊した日から30日以内に送付すること。
81条 (フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)
1項 第66条
《第1種フロン類再生業者の再生証明書の写し…》
の保存期間 法第59条第1項の主務省令で定める期間は、3年間とする。
の規定は、 法
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
の主務省令で定める期間について準用する。
82条 (第1種フロン類充塡回収業者等の破壊証明書の写しの保存期間)
1項 第67条
《第1種フロン類充塡回収業者等の再生証明書…》
の写しの保存期間 前条の規定は、法第59条第2項及び第3項の主務省令で定める期間について準用する。
の規定は、 法
第70条第2項
《2 第59条第2項及び第3項の規定は、破…》
壊証明書について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第70条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第59条第2項及び第3項の主務省令で定める期間について準用する。
83条 (破壊量の記録等)
1項 法
第71条第1項
《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
2号 フロン類の引取りを求めた第1種フロン類充塡回収業者、第1種フロン類再生業者若しくは
第49条第1号
《勧告及び命令 第49条 都道府県知事は、…》
第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称
3号 フロン類を破壊した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
2項 フロン類破壊業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から5年間保存しなければならない。
84条 (主務大臣への報告)
1項 法
第71条第3項
《3 フロン類破壊業者は、主務省令で定める…》
ところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の種類ごとの量
2号 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
3号 前年度において破壊したフロン類の種類ごとの量
4号 前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2項 フロン類破壊業者は、年度終了後45日以内に、様式第10による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
85条 (フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項)
1項 法
第74条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定により料金を請求した場合において、第1種特定製品整備者又は第1種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収
の主務省令で定める事項は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業者又は第1種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及びフロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用の明細とする。
86条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第78条第1項
《情報処理センターは、前条各号に掲げる業務…》
以下「情報処理業務」という。を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程次項及び第85条第1項第3号において「業
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 情報処理業務を行う時間に関する事項
2号 情報処理業務を行う事務所の所在地
3号 情報処理業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
4号 情報処理業務に用いる設備に関する事項
5号 電子情報処理組織の利用条件及び手続に関する事項
6号 電子情報処理組織の利用者への情報提供に関する事項
7号 電子情報処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項
8号 区分経理の方法その他の経理に関する事項
9号 情報処理業務に関して知り得た情報の管理(情報の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
10号 情報処理業務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
11号 情報処理業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
12号 法
第80条
《業務の休廃止 情報処理センターは、主務…》
大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により業務の休廃止を行った場合及び法第85条第1項の規定により指定を取り消された場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項
13号 その他情報処理業務の実施に関し必要な事項
87条 (事業計画書等の認可の申請)
1項 情報処理センターは、 法
第79条第1項
《情報処理センターは、毎事業年度、主務省令…》
で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第76条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 前事業年度の予定貸借対照表
4号 当該事業年度の予定貸借対照表
5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、 法
第77条
《業務 情報処理センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 第38条第1項及び第40条第1項の規定による登録に係る事務次号において「登録事務」という。を電子情報処理組織により処理すること。 2 登録事務を電子情報処理組織により処理する
各号に掲げる業務の実施に関する計画並びに情報処理業務に用いる設備の維持及び更新の見通しその他必要な事項を記載しなければならない。
88条 (事業計画書等の変更の認可の申請)
1項 情報処理センターは、 法
第79条第1項
《情報処理センターは、毎事業年度、主務省令…》
で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号及び第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
89条 (事業報告書等の提出)
1項 情報処理センターは、毎事業年度の終了後3月以内に、 法
第79条第2項
《2 情報処理センターは、主務省令で定める…》
ところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
90条 (情報処理センターの帳簿の保存)
1項 法
第82条
《帳簿 情報処理センターは、主務省令で定…》
めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して10年を経過する日までの間保存しなければならない。
91条 (情報処理センターの帳簿記載事項)
1項 法
第82条
《帳簿 情報処理センターは、主務省令で定…》
めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種フロン類充塡回収業者及び第1種特定製品の管理者(その使用に係る入出力装置が当該情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)の数の状況
2号 法
第38条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者その使用に係る…》
入出力装置が情報処理センター前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。は、第
及び法第40条第1項の規定による登録の状況
3号 法
第38条第2項
《2 情報処理センターは、前項の規定による…》
登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第1種特定製品の整備を発注した第1種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
及び法第40条第2項の規定による通知の状況
4号 利用料金の収受の状況
92条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第83条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。
2項 法
第92条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
93条 (条例等に係る適用除外)
1項 前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
94条 (フロン類の回収が行われていない第1種特定製品の引取り等の禁止等の表示)
1項 法
第87条第4号
《フロン類の放出の禁止等の表示 第87条 …》
特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければなら
の主務省令で定める事項は、第1種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。
1号 冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第1種特定製品の引取り等が禁止されていること。
2号 当該第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数