附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の廃止)
1項 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2013年経済産業省・環境省令第7号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 第52条
《第1種フロン類充塡回収業者による充塡量及…》
び回収量等の都道府県知事への報告 法第47条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以
、
第53条
《都道府県知事による充塡量及び回収量等の主…》
務大臣への通知 法第47条第4項の規定により、都道府県知事は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、年度終了後4月以内に、様式第4による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならな
及び
第84条
《主務大臣への報告 法第71条第3項の主…》
務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の種類ごとの量 2 前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量 3 前年度において破壊したフロ
の規定は、2016年度以降に行う当該各条に規定する報告について適用し、2015年度に行う報告については、なお従前の例による。
4条
1項 第94条
《フロン類の回収が行われていない第1種特定…》
製品の引取り等の禁止等の表示 法第87条第4号の主務省令で定める事項は、第1種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。 1 冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第1種特
の規定によって行うべき表示は、 施行日 から6月を経過する日までは、なお従前の例による。
附 則(2015年10月1日経済産業省・環境省令第7号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
附 則(2016年3月29日経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日経済産業省・環境省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月4日経済産業省・環境省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)の施行の日(附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《第1種特定製品の管理者に対する勧告に係る…》
要件 法第18条第1項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第1種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。 1 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が7・5キロワット以上
の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後 のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第52条
《第1種フロン類充塡回収業者による充塡量及…》
び回収量等の都道府県知事への報告 法第47条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第1種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以
及び
第53条
《都道府県知事による充塡量及び回収量等の主…》
務大臣への通知 法第47条第4項の規定により、都道府県知事は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、年度終了後4月以内に、様式第4による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならな
の規定は、2021年度以降に行う当該各条に規定する報告について適用し、2020年度に行う報告については、なお従前の例による。
3条
1項 新規則
第94条
《フロン類の回収が行われていない第1種特定…》
製品の引取り等の禁止等の表示 法第87条第4号の主務省令で定める事項は、第1種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。 1 冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第1種特
の規定によって行うべき表示は、 施行日 から6月を経過する日までは、なお従前の例による。
附 則(2020年12月28日経済産業省・環境省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。