制定文
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第5条第3項
《3 基本計画においては、前項各号に掲げる…》
事項のほか、自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定に基づき、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第5条第3項の主務省令で定める事項を定める省令 を次のように定める。
1項 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第3項
《3 基本計画においては、前項各号に掲げる…》
事項のほか、自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標
2号 前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項
3号 法
第5条第2項第2号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 2 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 3 前号に掲げる区域
に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項