制定文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)
第1条の4第3号
《有害水バラストの要件 第1条の4 法第3…》
条第6号の2の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり10個以上であること。 2
の規定に基づき、 有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令 を次のように定める。
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)
第1条の4第3号
《有害水バラストの要件 第1条の4 法第3…》
条第6号の2の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり10個以上であること。 2
の国土交通省令・環境省令で定める細菌は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、同表の上欄に掲げる細菌ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。