有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令《附則》

法番号:2014年国土交通省・環境省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第73号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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