制定文
自衛隊法 (1954年法律第165号)
第30条の2第2項
《2 前項第5号の標準的な官職は、係員、係…》
長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づき、 標準的な官職を定める省令 を次のように定める。
1項 自衛隊法
第30条の2第2項
《2 前項第5号の標準的な官職は、係員、係…》
長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。