1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、2014年7月25日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年1月31日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年3月27日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年3月17日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年3月21日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月24日から施行する。