制定文
防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第135号)附則第2条及び
第3条
《適用日前の異動者の号俸の調整等 適用日…》
前に職務の級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律2014年法律第105号。次項において「一般職給与改正法」という。附則の規定により人事院が定めるこ
の規定に基づき、 防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
1項 2014年4月1日(以下「 適用日 」という。)の前日において 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号。以下「 法 」という。)
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める 適用日 における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
2条 (特定任期付職員の俸給月額の切替え)
1項 適用日 の前日において 法
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則9―一三六(2014年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
3条 (適用日前の異動者の号俸の調整等)
1項 適用日 前に職務の級を異にして異動した職員に準ずる職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。次項において「 一般職給与改正法 」という。)附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2項 適用日 前に職務の級を異にして異動した職員及び前項の職員の適用日における号俸に係る必要な調整については、 一般職給与改正法 附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
4条 (委任規定)
1項 この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。