3条 (適用日前の異動者の号俸の調整等)
1項 適用日 前に職務の級を異にして異動した職員に準ずる職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。次項において「 一般職給与改正法 」という。)附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2項 適用日 前に職務の級を異にして異動した職員及び前項の職員の適用日における号俸に係る必要な調整については、 一般職給与改正法 附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。