フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令《本則》

法番号:2014年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 及び第2項、 第23条第1項 《第1種特定製品の管理者は、主務省令で定め…》 るところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類 並びに 第26条 《磁気ディスクによる報告等 事業所管大臣…》 は、第19条第1項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。により行わせることが の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この命令において使用する用語は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (フロン類算定漏えい量の算定の方法)

1項 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める方法は、第1種特定製品の管理者が管理する全ての管理第1種特定製品(その者が 連鎖化事業 者である場合にあっては、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業( 第5条第2項 《2 特定製品の管理者は、第3条第1項の指…》 針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなけれ において「 連鎖化事業 」という。)の加盟者が管理第1種特定製品の使用等に関する事項であって 第5条 《指定製品及び特定製品の管理者の責務 指…》 定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。 2 特定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、 で定めるものに係るものとして使用等をする管理第1種特定製品を含む。)について、フロン類の種類( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 施行規則(2014年経済産業省・環境省令第7号)第1条第3項に規定するフロン類の種類をいう。以下この条及び 第4条第2項 《2 指定製品の製造業者等は、前条第1項の…》 指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度次条第1項及び次章第2節において「使用フロン類の において同じ。)ごとに、第1号に掲げる量から第2号に掲げる量を控除して得た量( 第4条第2項第5号 《2 指定製品の製造業者等は、前条第1項の…》 指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度次条第1項及び次章第2節において「使用フロン類の 及び第6号において「 実漏えい量 」という。)に、第3号に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該フロン類の種類ごとに算定した量(トンで表した量をいう。)を合計する方法とする。

1号 前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。次号及び 第4条第2項 《2 指定製品の製造業者等は、前条第1項の…》 指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度次条第1項及び次章第2節において「使用フロン類の において同じ。)において当該管理第1種特定製品の整備が行われた場合において当該管理第1種特定製品に冷媒として充塡したフロン類の量(当該管理第1種特定製品の設置の際に当該管理第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)の合計量(キログラムで表した量をいう。次号において同じ。

2号 前年度において当該管理第1種特定製品の整備が行われた場合において回収したフロン類の量の合計量

3号 当該管理第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。

3条 (特定漏えい者)

1項 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の主務省令で定める者(以下「 特定漏えい者 」という。)は、前条に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が千トン以上である者とする。

4条 (フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)

1項 特定漏えい者 が行う 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。

2項 特定漏えい者 が行う 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定漏えい者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 特定漏えい者 において行われる事業

3号 前年度におけるフロン類算定漏えい量

4号 前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量並びに当該フロン類の種類ごとの量を都道府県別に区分した量及び当該都道府県別に区分した量を都道府県ごとに合計した量

5号 前年度におけるフロン類の種類ごとの 実漏えい量 及び当該フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に区分した量

6号 特定漏えい者 が設置している事業所のうち、1の事業所に係るフロン類算定漏えい量が千トン以上であるもの(以下この号において「 特定事業所 」という。)があるときは、 特定事業所 ごとに次に掲げる事項

特定事業所 の名称及び所在地

特定事業所 において行われる事業

前年度における 特定事業所 に係るフロン類算定漏えい量

前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量

前年度における 特定事業所 に係るフロン類の種類ごとの 実漏えい量

3項 特定漏えい者 が行う 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の規定による報告は、法第23条第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。

4項 二以上の事業を行う 特定漏えい者 が行う 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の規定による報告は、当該特定漏えい者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

5項 第1項に規定する報告書の様式は、様式第1によるものとする。

5条 (連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)

1項 第19条第2項 《2 定型的な約款による契約に基づき、特定…》 の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者以下この項において「加盟者」という。 の主務省令で定める事項は、加盟者が第1種特定製品の管理者となる管理第1種特定製品の機種、性能又は使用等の管理の方法の指定及び当該管理第1種特定製品についての使用等の管理の状況の報告に関する事項とする。

2項 連鎖化事業 者と当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は当該事業を行う者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に同項の定めがあるものとみなす。

6条 (フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

1項 特定漏えい者 が行う 第23条第1項 《第1種特定製品の管理者は、主務省令で定め…》 るところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類 の規定による情報の提供は、 第4条第1項 《フロン類の製造業者等は、前条第1項の指針…》 に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。

7条 (磁気ディスクによる報告等の方法)

1項 磁気ディスクにより 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の規定による報告又は法第23条第1項の規定による提供をしようとする者は、 第4条第1項 《特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定…》 による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。 及び前条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第3による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。

2項 磁気ディスクにより 第21条第1項 《何人も、前条第4項の規定による公表があっ…》 たときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。法第23条第5項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第21条第2項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第3による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。

8条 (磁気ディスクによる開示の方法)

1項 主務大臣は、磁気ディスクにより 第22条 《開示義務 主務大臣は、開示請求があった…》 ときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。法第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第21条第1項(法第23条第5項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

9条 (電子情報処理組織による申請等の指定)

1項 この命令において、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下この条、 第11条 《報告等の入力事項等 電子情報処理組織を…》 使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、当該報告等を書面等情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別 及び 第12条 《報告等において名称を明らかにする措置 …》 報告等においてすべきこととされている署名等情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第10条第2項の規 において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等( 情報通信技術活用法 第3条第8号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する申請等をいう。)は、 第19条第1項 《第1種特定製品の管理者フロン類算定漏えい…》 量第1種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。は、毎年 の規定による報告及び法第23条第1項の規定による提供(以下「 報告等 」という。)とする。

10条 (事前届出)

1項 電子情報処理組織を使用して 報告等 を行おうとする 特定漏えい者 は、様式第4による電子情報処理組織使用届出書を環境大臣又は経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。

2項 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした 特定漏えい者 に識別符号を付与するものとする。

3項 第1項の規定による届出をした 特定漏えい者 は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第6によりその旨を環境大臣又は経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 環境大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定による届出をした 特定漏えい者 が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

11条 (報告等の入力事項等)

1項 電子情報処理組織を使用して 報告等 を行おうとする 特定漏えい者 は、当該報告等を書面等( 情報通信技術活用法 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該特定漏えい者がその使用に係る電子計算機において設定した 暗証符号 次条において「 暗証符号 」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。

12条 (報告等において名称を明らかにする措置)

1項 報告等 においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、 第10条第2項 《2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の規…》 定による届出を受理したときは、当該届出をした特定漏えい者に識別符号を付与するものとする。 の規定により付与された識別符号及び 暗証符号 を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする 特定漏えい者 の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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