1項 この規則は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に改正前の 特定個人情報保護評価に関する規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条第2項
《2 行政機関の長等は、前項の規定により基…》
礎項目評価書を提出したときは、速やかに当該基礎項目評価書を公表するものとする。 この場合においては、第10条第1項の規定を準用する。
又は 旧規則 第14条第3項
《3 前2項の規定は、第5条第2項の規定に…》
よる公表をした基礎項目評価書、第6条第3項の規定による公表をした重点項目評価書及び第7条第6項の規定による公表をした評価書に準用する。
の規定により準用する同条第2項の規定により公表されている旧規則第2条第1号に規定する 基礎項目評価書 については、この規則による改正に伴う変更について、この規則の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、旧規則第14条第3項の規定により準用する同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、修正、提出及び公表することを要しない。
1項 この規則は、 デジタル庁設置法 及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日から施行する。
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。