個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2014年特定個人情報保護委員会規則第2号

略称:

附則 >  

制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項、 第4条第1項 《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》 織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければ 及び 第6条第1項 《法第7条第1項に規定する主務省令で定める…》 電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 並びに 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第57条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為 の規定に基づき、特定個人情報保護委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2項 個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等( 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の例による。

2条 (定義)

1項 この規則において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

2項 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、で使用する用語の例による。

3項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

2号 電子証明書 :次に掲げるもの(行政機関等が 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

電子署名 及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した 電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第4条第1号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する電子証明書をいう。

商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

その他行政機関等が指定する 電子証明書

3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

4条 (申請等の入力事項等)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2項 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する 電子証明書 と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

5条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

6条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

7条 (処分通知等の入力事項等)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により行政機関等が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

8条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

1号 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力

2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出

9条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 行政機関等は、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

10条 (作成等の方法)

1項 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により行政機関等が電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

11条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

1項 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、 電子署名 当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する 電子証明書 が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。又は 第4条第2項 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に ただし書に規定する措置とする。

2項 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、 電子署名 とする。

12条 (委任)

1項 この規則又は他の法令に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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