個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2014年特定個人情報保護委員会規則第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月22日特定個人情報保護委員会規則第4号)

1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日個人情報保護委員会規則第4号)

1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年2月25日個人情報保護委員会規則第1号)

1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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