警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則《本則》

法番号:2014年国家公安委員会規則第4号

略称:

附則 >  

制定文 警察法施行規則 1954年総理府令第44号)第83条第9項の規定に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則を次のように定める。


1条 (ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室の設置)

1項 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターに、ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室を置く。

2条 (ネットワーク解析研究室の所掌事務)

1項 ネットワーク解析研究室においては、 警察法施行規則 第77条第2項 《2 サイバーセキュリティ対策研究センター…》 においては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。 2 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。 各号に掲げる事務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

3条 (デバイス解析研究室の所掌事務)

1項 デバイス解析研究室においては、 警察法施行規則 第77条第2項 《2 サイバーセキュリティ対策研究センター…》 においては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。 2 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。 各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

4条 (研究室長)

1項 ネットワーク解析研究室にネットワーク解析研究室長を、デバイス解析研究室にデバイス解析研究室長を置く。

2項 ネットワーク解析研究室長は、命を受け、ネットワーク解析研究室の事務を掌理する。

3項 デバイス解析研究室長は、命を受け、デバイス解析研究室の事務を掌理する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。