警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則《本則》

法番号:2014年国家公安委員会規則第4号

略称:

附則 >  

制定文 警察法施行規則 1954年総理府令第44号)第83条第9項の規定に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則を次のように定める。


1条 (解析研究室及び捜査研修室の設置)

1項 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、解析研究室及び捜査研修室を置く。

2条 (解析研究室の所掌事務)

1項 解析研究室においては、 警察法施行規則 第74条第2項第1号 《2 サイバーセキュリティ対策研究・研修セ…》 ンターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。 2 警察職員に対するサイバー事案に係る に掲げる事務をつかさどる。

3条 (捜査研修室の所掌事務)

1項 捜査研修室においては、 警察法施行規則 第74条第2項第2号 《2 サイバーセキュリティ対策研究・研修セ…》 ンターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。 2 警察職員に対するサイバー事案に係る に掲げる事務をつかさどる。

4条 (研究室長及び研修室長)

1項 解析研究室に研究室長を、捜査研修室に研修室長を置く。

2項 研究室長又は研修室長は、命を受け、解析研究室又は捜査研修室の事務を掌理する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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