1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、
第3条
《デバイス解析研究室の所掌事務 デバイス…》
解析研究室においては、警察法施行規則第77条第2項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器電子計算機及びその関連装置を除く。に関する研究に関する事務をつかさどる。
の規定による改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2025年4月1日から適用する。