警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則《附則》

法番号:2014年国家公安委員会規則第4号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2025年4月1日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 第3条 《デバイス解析研究室の所掌事務 デバイス…》 解析研究室においては、警察法施行規則第77条第2項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器電子計算機及びその関連装置を除く。に関する研究に関する事務をつかさどる。 の規定による改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2025年4月1日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。