国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則《別表など》
法番号:2014年国家公安委員会規則第11号
略称:
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附則 >
別記様式第1号(
第6条
《特定秘密の指定 法第3条第1項の規定に…》
よる特定秘密の指定以下単に「指定」という。は、別記様式第1号の書面により行うものとする。 2 職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに特定秘密管理者に通報することその他の
関係)
別記様式第2号(
第7条
《特定秘密指定管理簿の様式等 令第3条に…》
規定する特定秘密指定管理簿以下「特定秘密指定管理簿」という。は、特定秘密管理者が管理するものとする。 2 特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 3 特定秘密管理者は、特定秘密指定
関係)
別記様式第3号(
第9条
《通知の方法 法第3条第2項第2号に規定…》
する通知令第16条第1号に規定する法第3条第2項第2号に掲げる措置を含む。は、国家公安委員会が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第3号の書面により行うものと
関係)
別記様式第4号(
第10条
《周知の方法 指定がされたときは、特定秘…》
密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第4号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員前条第1項の通知を受け
関係)
別記様式第5号(
第11条
《指定の有効期間の延長 法第4条第2項の…》
規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第5号の書面により行うものとする。 2 職員は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定がされた情報が法第3条第1項に規定する要件を満たしていると認めたと
関係)
別記様式第6号(
第12条
《指定の有効期間の延長に伴う通知等 令第…》
8条第1号の規定による通知令第16条第3号の規定によるものを含む。は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した別記様式第6号の書面によ
関係)
別記様式第7号(
第12条
《指定の有効期間の延長に伴う通知等 令第…》
8条第1号の規定による通知令第16条第3号の規定によるものを含む。は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した別記様式第6号の書面によ
関係)
別記様式第8号(
第13条
《指定の理由の点検 特定秘密管理者は、指…》
定の理由の点検を年一回以上行うものとする。 2 前項の規定により指定の理由の点検を行ったときは、別記様式第8号の指定理由点検記録簿に記載し、又は記録しておくものとする。
関係)
別記様式第9号(
第14条
《指定の解除 法第4条第7項の規定による…》
指定の解除は、別記様式第9号の書面により行うものとする。 2 職員は、指定がされた情報が法第3条第1項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、特定秘密管理者に直ちに報告することその他の適切な措置
関係)
別記様式第10号(
第16条
《指定の有効期間の満了に伴う措置 令第7…》
条第2項に規定する指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等同条第1項第1号に規定する旧特定秘密文書等をいう。の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 1
関係)
別記様式第11号(
第16条
《指定の有効期間の満了に伴う措置 令第7…》
条第2項に規定する指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等同条第1項第1号に規定する旧特定秘密文書等をいう。の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 1
関係)
別記様式第12号(
第17条
《指定の解除に伴う措置 前条第1項及び第…》
2項の規定は、令第10条第2項に規定する指定解除表示について準用する。 この場合において、前条第1項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。 2 令第10条
関係)
別記様式第13号(
第17条
《指定の解除に伴う措置 前条第1項及び第…》
2項の規定は、令第10条第2項に規定する指定解除表示について準用する。 この場合において、前条第1項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。 2 令第10条
関係)
別記様式第14号(
第24条
《特定秘密文書等管理簿 特定秘密管理者は…》
、特定秘密文書等の作成翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。以下この条及び次条において同じ。、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊以下「特定秘密文書等管理簿」という。を備
関係)
別記様式第15号(
第29条
《交付の方法 特定秘密文書等を交付すると…》
きは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第33条、第37条及び第39条第3項にお
関係)
別記様式第16号(
第35条
《特定秘密文書等の保管 特定秘密文書等は…》
、保全責任者が保管するものとする。 2 保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特
関係)
別記様式第17号(
第36条
《特定秘密文書等の取扱いの記録 保全責任…》
者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を特定秘密文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。 2 特定秘密
関係)
別記様式第18号(
第43条
《他の行政機関に対する特定秘密の提供に伴う…》
協議 法第6条第2項の協議は、別記様式第18号の書面により行うことを標準とする。
関係)
別記様式第18号(
第43条
《他の行政機関に対する特定秘密の提供に伴う…》
協議 法第6条第2項の協議は、別記様式第18号の書面により行うことを標準とする。
関係)
《別表など》 ここまで
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