制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この規則は、国家公安委員会において 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》
ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務
の規定により指定された特定秘密(以下単に「特定秘密」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。
2項 国家公安委員会における特定秘密の保護に関しては、法、 特定秘密の保護に関する法律施行令 (2014年政令第336号。以下「 令 」という。)及び 法
第18条第1項
《政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに…》
適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
に規定する基準(以下「 運用基準 」という。)のほか、法律及びこれに基づく命令の規定により特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。
2条 (特定秘密管理者)
1項 国家公安委員会における 令
第11条第1項第1号
《行政機関の長は、特定秘密を適切に保護する…》
ために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。 1 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名 2 職員に対する特定秘密の保護に関する教育 3 特定秘密の
に規定する特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「 特定秘密管理者 」という。)は、警察庁長官官房国家公安委員会 会務官 (以下「 会務官 」という。)とする。
3条 (保全責任者等)
1項 特定秘密管理者 は、特定秘密の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。
2項 保全責任者は、 特定秘密管理者 の管理する特定秘密文書等( 令
第4条
《特定秘密の表示の方法 法第3条第2項第…》
1号の規定による特定秘密の表示電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」と
に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。)の登録及び保管並びにこれらに伴う事務を行うほか、特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
3項 特定秘密管理者 は、保全責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(以下「 臨時代行職員 」という。)を指名することができる。
4項 保全責任者及び 臨時代行職員 は、 法
第11条
《 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行…》
わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13
の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。
4条 (職員の範囲の制限)
1項 法
第11条
《 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行…》
わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13
の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員(国家公安委員会の委員長及び委員並びに 会務官 及び会務官に置かれる職員をいう。以下同じ。)の範囲の決定(法第6条第1項の規定により提供を受ける特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定を含む。)は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめるものとする。
2項 特定秘密管理者 は、前項の特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。
第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
、
第10条第2項
《2 前項の周知を書面により行う場合には、…》
当該周知は、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
、
第12条第2項
《2 第9条第2項の規定は、前項の通知を書…》
面により行う場合について準用する。 この場合において、第9条第2項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第8条第1号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
及び第3項後段、
第16条第4項
《4 第9条第2項の規定は、前項の通知を書…》
面により行う場合について準用する。 この場合において、第9条第2項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第7条第1項第2号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
及び第5項後段、
第17条第3項
《3 第9条第2項の規定は、前項の通知を書…》
面により行う場合について準用する。 この場合において、第9条第2項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第10条第1項イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
及び第4項後段並びに
第48条
《国際約束に基づき提供された情報の目的外利…》
用の承認 情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面による承認を事前に得るものとする。
を除き、以下同じ。)に記載しておくものとする。
5条 (保全教育)
1項 特定秘密管理者 は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施するものとする。
2項 前項の教育は、特定秘密の取扱いの業務を行う職員(国家公安委員会の委員長及び委員を除く。)が少なくとも年一回受講することができるように実施するものとする。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施するものとする。
3項 特定秘密管理者 は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされる職員に対して、その取扱いの業務を行う前に、第1項の教育を実施するよう努めるものとする。
2章 特定秘密の指定等
6条 (特定秘密の指定)
1項 法
第3条第1項
《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》
ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務
の規定による特定秘密の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第1号の書面により行うものとする。
2項 職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに 特定秘密管理者 に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。
7条 (特定秘密指定管理簿の様式等)
1項 令
第3条
《指定に関する記録の作成 法第2項の規定…》
による同項の指定に関する記録の作成は、法第18条第1項の基準以下「運用基準」という。で定めるところにより、法第1項の規定による指定以下単に「指定」という。及びその解除を適切に管理するための帳簿磁気ディ
に規定する 特定秘密指定管理簿 (以下「 特定秘密指定管理簿 」という。)は、 特定秘密管理者 が管理するものとする。
2項 特定秘密指定管理簿 の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
3項 特定秘密管理者 は、 特定秘密指定管理簿 に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。
4項 特定秘密管理者 は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、 特定秘密指定管理簿 の写しを提出するものとする。
8条 (特定秘密の表示の方法)
1項 特定秘密表示( 令
第4条
《特定秘密の表示の方法 法第3条第2項第…》
1号の規定による特定秘密の表示電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」と
に規定する特定秘密表示をいい、令第16条第1号に規定する 法
第3条第2項第1号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号
に掲げる措置を含む。以下同じ。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
1号 特定秘密である情報を記録する文書又は図画その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色(やむを得ない場合には、赤色以外の色。以下同じ。)で付すること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該部分を明らかにした上で、当該表示は、当該部分にすること。
2号 特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。
3号 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色で付すること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
2項 特定秘密表示を特定秘密を記録する文書又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合は、この限りでない。
3項 特定秘密文書等を特定秘密表示を含めて複製することにより作成したときは、特定秘密表示をすることを要しない。前項の規定による記載を含めて複製することにより作成した場合も、同様とする。
4項 第1項の場合において、特定秘密文書等に記録されている特定秘密が外国の政府又は国際機関(以下「 外国の政府等 」という。)との間の情報の保護に関する国際約束(以下単に「情報の保護に関する国際約束」という。)に基づき提供された情報であるときは、特定秘密表示に加え、同項各号に定める方法と同様の方法で当該 外国の政府等 を示す表示をするものとする。ただし、特定秘密である情報の性質上当該表示をすることが困難である場合は、この限りでない。
5項 前項本文の規定にかかわらず、当該特定秘密文書等に 外国の政府等 を示す表示が既にされているときは、前項本文の規定による表示をすることを要しない。
6項 第1項第1号又は第3号に定めるところにより行う特定秘密表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的理由がある場合においては、この限りでない。
9条 (通知の方法)
1項 法
第3条第2項第2号
《2 行政機関の長は、前項の規定による指定…》
附則第5条を除き、以下単に「指定」という。をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号
に規定する通知( 令
第16条第1号
《他の行政機関による特定秘密の保護措置 第…》
16条 法第6条第2項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第11条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 1 当該特定秘密である情報に係る特
に規定する法第3条第2項第2号に掲げる措置を含む。)は、国家公安委員会が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第3号の書面により行うものとする。
2項 前項の通知を書面により行う場合には、当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
10条 (周知の方法)
1項 指定がされたときは、 特定秘密管理者 は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第4号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前条第1項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。
2項 前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
11条 (指定の有効期間の延長)
1項 法
第4条第2項
《2 行政機関の長は、指定の有効期間この項…》
の規定により延長した有効期間を含む。が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものと
の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第5号の書面により行うものとする。
2項 職員は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定がされた情報が 法
第3条第1項
《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》
ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務
に規定する要件を満たしていると認めたときは、 特定秘密管理者 に直ちに通報することその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
12条 (指定の有効期間の延長に伴う通知等)
1項 令
第8条第1号
《指定の有効期間の延長に伴う措置 第8条 …》
行政機関の長は、法第4条第2項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了
の規定による通知(令第16条第3号の規定によるものを含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した別記様式第6号の書面により行うものとする。
2項 第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、
第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「 令
第8条第1号
《指定の有効期間の延長に伴う措置 第8条 …》
行政機関の長は、法第4条第2項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了
イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
3項 法
第4条第2項
《2 行政機関の長は、指定の有効期間この項…》
の規定により延長した有効期間を含む。が満了する時において、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものと
の規定により指定の有効期間が延長されたときは、 特定秘密管理者 は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を別記様式第7号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第1項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、
第10条第2項
《2 警察本部長は、第7条第3項の規定によ…》
る求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第1号に掲げる場合当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同
の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。
13条 (指定の理由の点検)
1項 特定秘密管理者 は、指定の理由の点検を年一回以上行うものとする。
2項 前項の規定により指定の理由の点検を行ったときは、別記様式第8号の指定理由点検記録簿に記載し、又は記録しておくものとする。
14条 (指定の解除)
1項 法
第4条第7項
《7 行政機関の長は、指定をした情報が前条…》
第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
の規定による指定の解除は、別記様式第9号の書面により行うものとする。
2項 職員は、指定がされた情報が 法
第3条第1項
《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》
ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務
に規定する要件を満たしていないと認めたときは、 特定秘密管理者 に直ちに報告することその他の適切な措置を講ずるものとする。
15条 (特定秘密表示の抹消)
1項 令
第7条第1項第1号
《行政機関の長は、指定をした場合において、…》
その有効期間延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧特定秘密文書等特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁
及び
第11条第1項第1号
《行政機関の長は、特定秘密を適切に保護する…》
ために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。 1 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名 2 職員に対する特定秘密の保護に関する教育 3 特定秘密の
の規定による特定秘密表示の抹消(令第16条第2号イ及び第4号イの規定によるものを含む。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定める方法によりするものとする。
1号 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画特定秘密表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法
2号 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにする方法
3号 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件刻印によって特定秘密表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって特定秘密表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法
2項 前項に規定する特定秘密表示の抹消を行う場合において、同項第1号に掲げる文書又は図画が
第8条第2項
《2 特定秘密表示を特定秘密を記録する文書…》
又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。 ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合は、この限りでない。
の規定による記載をしたものであるときは、同号の規定の例により、当該記載を抹消するものとする。
16条 (指定の有効期間の満了に伴う措置)
1項 令
第7条第2項
《2 前項第1号に規定する「指定有効期間満…》
了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。をいう。 1 特定秘密であった情
に規定する指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等(同条第1項第1号に規定する旧特定秘密文書等をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
1号 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。
2号 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。
3号 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。
2項 前項第1号又は第3号に定めるところにより行う指定有効期間満了表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的な理由がある場合は、この限りでない。
3項 令
第7条第1項第2号
《行政機関の長は、指定をした場合において、…》
その有効期間延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧特定秘密文書等特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁
の規定による通知(令第16条第2号ロの規定によるものを含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第10号の書面により行うものとする。
4項 第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、
第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「 令
第7条第1項第2号
《行政機関の長は、指定をした場合において、…》
その有効期間延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧特定秘密文書等特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁
イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
5項 指定の有効期間が満了したときは、 特定秘密管理者 は、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第11号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第3項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、
第10条第2項
《2 前項第1号に規定する「指定解除表示」…》
とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。をいう。 1 特定秘密であった情報を記録する文書又
の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。
17条 (指定の解除に伴う措置)
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 令
第10条第2項
《2 前項第1号に規定する「指定解除表示」…》
とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。をいう。 1 特定秘密であった情報を記録する文書又
に規定する指定解除表示について準用する。この場合において、前条第1項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。
2項 令
第10条第1項第2号
《行政機関の長は、法第4条第7項の規定によ…》
り指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。 2 次に掲げる者に対し、当該指定を解除し
の規定による通知(令第16条第4号ロの規定によるものを含む。)は、国家公安委員会が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第12号の書面により行うものとする。
3項 第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、
第9条第2項
《2 前項の通知を書面により行う場合には、…》
当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「 令
第10条第1項
《行政機関の長は、法第4条第7項の規定によ…》
り指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。 2 次に掲げる者に対し、当該指定を解除し
イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
4項 法
第4条第7項
《7 行政機関の長は、指定をした情報が前条…》
第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
の規定により指定を解除したときは、 特定秘密管理者 が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第13号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第2項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、
第10条第2項
《2 警察本部長は、第7条第3項の規定によ…》
る求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第1号に掲げる場合当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同
の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。
3章 特定秘密の取扱いの業務 > 1節 特定秘密の保護のための環境整備
18条 (特定秘密へのアクセス管理)
1項 特定秘密管理者 は、特定秘密を取り扱う執務室等について、当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が特定秘密にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じて、適切な物理的措置を講ずるものとする。
19条 (立入制限)
1項 特定秘密管理者 は、特定秘密が取り扱われる場所について、特定秘密を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、特定秘密管理者の許可を受けた者は、この限りでない。
2項 前項の規定により立入りを禁止した場合には、 特定秘密管理者 は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。
20条 (機器持込制限)
1項 特定秘密管理者 は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯型情報通信・記録機器(携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する機器をいう。次項において同じ。)の持込み(以下この条において「 機器持込み 」という。)を禁止するものとする。
1号 前条第1項の規定により立入りが禁止された場所
2号 日常的に特定秘密を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ特定秘密を取り扱う場合には当該区画に限る。)
3号 特定秘密を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。)
4号 特定秘密文書等を保管する保管施設
2項 職員は、前項の規定による禁止がされた場所に 機器持込み をしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた携帯型情報通信・記録機器を持ち込む場合については、この限りでない。
3項 第1項の規定により 機器持込み を禁止した場合には、 特定秘密管理者 は、その場所に機器持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器持込みを防ぐために必要な措置を講ずるものとする。
21条 (特定秘密文書等の保管容器等)
1項 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱その他の施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。
2項 特定秘密文書等(文書又は図画に限る。)が他の行政文書と同1の行政文書ファイルにまとめられている場合には、当該特定秘密文書等を他の行政文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前項の規定により保管するものとする。
3項 特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機及び可搬 記憶媒体 (電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器(
第24条第1項
《特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成翻…》
訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。以下この条及び次条において同じ。、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊以下「特定秘密文書等管理簿」という。を備えるものとする。
において「 記憶媒体 」という。)のうち、可搬型のものをいう。
第23条第2項
《2 特定秘密管理者は、特定秘密である情報…》
を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。
及び第4項において同じ。)には、その盗難、紛失等を防止するため、電子計算機の端末をワイヤで固定することその他の必要な物理的措置を講ずるものとする。
4項 第1項から第3項までの規定によることができない場合における特定秘密文書等の保管は、 特定秘密管理者 の定めるところにより行うものとする。
22条 (特定秘密の保護のための施設設備)
1項 特定秘密管理者 は、前条に定めるもののほか、特定秘密文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
23条 (特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)
1項 特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして 特定秘密管理者 が認めたものにより取り扱うものとする。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと特定秘密管理者が認めたときは、この限りでない。
2項 特定秘密管理者 は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬 記憶媒体 に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。
3項 前2項に規定するもののほか、特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、最新の情報の機密性、完全性及び可用性の確保に関する基準であって 特定秘密管理者 が定めるものを厳格に適用するとともに、最新の政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準に定める情報の取扱いに関する遵守事項に即した適切な対応をとるものとする。
4項 特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬 記憶媒体 に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。
24条 (特定秘密文書等管理簿)
1項 特定秘密管理者 は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の 記憶媒体 への記録及び印刷を含む。以下この条及び次条において同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「 特定秘密文書等管理簿 」という。)を備えるものとする。
2項 保全責任者は、特定秘密文書等について、指定の整理番号、特定秘密文書等の件名、登録番号(特定秘密文書等ごとに付する一連番号をいう。
第26条
《登録番号の表示 保全責任者は、次の各号…》
に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。 ただし、当該特定秘密文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。 1 特定秘密で
及び
第35条
《特定秘密文書等の保管 特定秘密文書等は…》
、保全責任者が保管するものとする。 2 保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特
において同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を 特定秘密文書等管理簿 に記載し、又は記録するものとする。
3項 特定秘密文書等管理簿 の様式は、別記様式第14号を標準とする。
4項 情報の保護上、特段の必要がある特定秘密文書等に係る 特定秘密文書等管理簿 は、他の特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿と分けて作成することができる。
2節 特定秘密文書等の作成等
25条 (特定秘密文書等の作成)
1項 特定秘密文書等を作成するときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。
26条 (登録番号の表示)
1項 保全責任者は、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。ただし、当該特定秘密文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。
1号 特定秘密である情報を記録する文書又は図画特定秘密表示(
第8条第2項
《2 特定秘密表示を特定秘密を記録する文書…》
又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。 ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合は、この限りでない。
の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。
2号 特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示と共に赤色で認識することができるようにすること。
3節 特定秘密文書等の交付、伝達、運搬等
27条 (交付及び伝達の承認等)
1項 特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、 特定秘密管理者 の承認を得るものとする。
2項 特定秘密文書等を貸与するときは、 特定秘密管理者 の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の期限を明示するものとする。
28条 (運搬の方法)
1項 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該特定秘密文書等に記録し、又は化体された特定秘密の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。
2項 前項の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、 特定秘密管理者 の定めるところにより行うものとする。
29条 (交付の方法)
1項 特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は 特定秘密文書等管理簿 に、当該交付の対象者又はその指名した職員( 法
第11条
《 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行…》
わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価第13
の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。
第33条
《文書等の接受 封かんされている特定秘密…》
文書等は、名宛人又はその指名した職員でなければ開封してはならない。
、
第37条
《廃棄 特定秘密文書等物件を除く。の廃棄…》
は、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第8条第2項に規定する内閣総理大臣の同意を得た上で、保全責任者又はその指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶
及び
第39条第3項
《3 特定秘密管理者は、前2項の検査をその…》
指名する職員に行わせることができる。
において同じ。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。
2項 受領書の様式は、別記様式第15号を標準とする。
3項 特定秘密文書等の交付は、郵送により行ってはならない。
30条 (文書及び図画の封かん等)
1項 特定秘密である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、特定秘密の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で 特定秘密管理者 が特定秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。
31条 (物件の包装等)
1項 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬容器に施錠することその他の必要な措置を講ずるものとする。
32条 (電気通信による送信)
1項 特定秘密を電気通信により送信するときは、暗号化その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
2項 特定秘密の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと 特定秘密管理者 が認めたときは、この限りでない。
33条 (文書等の接受)
1項 封かんされている特定秘密文書等は、名宛人又はその指名した職員でなければ開封してはならない。
34条 (伝達の方法)
1項 特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。
2項 特定秘密を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、 特定秘密管理者 の許可を受けたときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合においては、略号を用いることその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
4項 特定秘密を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。
4節 特定秘密文書等の保管等
35条 (特定秘密文書等の保管)
1項 特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。
2項 保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特定秘密文書等保管管理簿を作成するものとする。
3項 特定秘密文書等保管管理簿の様式は、別記様式第16号を標準とする。
36条 (特定秘密文書等の取扱いの記録)
1項 保全責任者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を特定秘密文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。
2項 特定秘密文書等取扱簿の様式は、別記様式第17号を標準とする。
37条 (廃棄)
1項 特定秘密文書等(物件を除く。)の廃棄は、 公文書等の管理に関する法律 (2009年法律第66号。以下「 公文書管理法 」という。)
第8条第2項
《2 行政機関会計検査院を除く。以下この項…》
、第4項、次条第3項、第10条第3項、第30条及び第31条において同じ。の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同
に規定する内閣総理大臣の同意を得た上で、保全責任者又はその指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該特定秘密文書等を復元できないようにするための方法により確実に行うものとする。
2項 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件の廃棄に当たっては、保全責任者の指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該物件を復元することができないようにするための方法により確実に行うものとする。
38条 (緊急事態に際しての廃棄)
1項 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該特定秘密文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。
2項 前項に規定する特定秘密文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ国家公安委員会の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合においては、特定秘密文書等の廃棄後、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するものとする。
4項 第1項に規定する廃棄をした場合には、 特定秘密管理者 は、廃棄した特定秘密文書等の概要、特定秘密の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
5項 前項の報告を受けた国家公安委員会は、同項に規定する事項を内閣保全監視委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。
5節 検査
39条
1項 特定秘密管理者 は、特定秘密の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。
2項 特定秘密管理者 は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、特定秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。
3項 特定秘密管理者 は、前2項の検査をその指名する職員に行わせることができる。
4項 第1項及び第2項の検査においては、 特定秘密文書等管理簿 及び特定秘密文書等保管管理簿の記載及び記録と特定秘密文書等の保管の状況の照合のほか、この規則に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。
6節 紛失時等の措置
40条
1項 職員は、特定秘密文書等の紛失、特定秘密の漏えいその他の事故が発生し、又は発生したおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに、当該各号に定める措置を講ずるものとする。
1号 特定秘密の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)当該事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を 特定秘密管理者 に報告すること。
2号 特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の職員当該事故の内容を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。
3号 第1号又は第2号の報告を受けた 特定秘密管理者 当該事故の内容を国家公安委員会に報告するとともに、当該事故に係る特定秘密が情報の保護に関する国際約束に基づき 外国の政府等 から提供された情報であるときは、当該国際約束に定める手続をとること。
2項 特定秘密管理者 は、前項の事実の調査を行い、かつ、当該特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講じ、速やかに、当該調査の結果及び当該措置の内容を国家公安委員会に報告するものとする。
4章 指定等が法等に従っていないと認めたときの措置
41条
1項 職員は、指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等(行政文書ファイル管理簿( 公文書管理法
第7条第1項
《行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理…》
を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項行政機関の保有する情報の公開に関す
に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。)に記載された行政文書ファイル等(公文書管理法第5条第5項に規定する行政文書ファイル等をいう。)のうち特定秘密を記録するものをいう。以下同じ。)の管理が法、令又は 運用基準 (以下「 法等 」という。)に従って行われておらず、又はそのおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに当該各号に定める措置を講ずるものとする。
1号 特定秘密の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を 特定秘密管理者 に報告すること。
2号 特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の職員指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が 法等 に従って行われておらず、又はそのおそれがある旨を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。
2項 前項の報告を受けた 特定秘密管理者 は、指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が 法等 に従って行われていたか否かに関する調査を行うとともに、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める措置を講ずるものとする。
1号 指定及び解除が 法等 に従って行われていないおそれがあると認めた場合速やかに国家公安委員会に報告すること。
2号 特定行政文書ファイル等の管理が 法等 に従って行われていないと認めた場合適切な措置を講じ、速やかに、その結果を国家公安委員会に報告すること。
3項 国家公安委員会は、前項第1号の報告を受けた場合においては、その内容に応じ適切な措置を講ずるものとする。
4項 国家公安委員会は、第2項各号の報告に係る指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が 法等 に従って行われていないと認めた場合には、速やかに、その旨を内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。
5章 他の行政機関等に対する特定秘密の提供
42条 (他の行政機関に対する特定秘密の提供)
1項 法
第6条第1項
《特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行…》
政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。 ただし、当該
に規定する他の行政機関に対する特定秘密の提供は、第3章第3節の規定に従い、特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達することにより行うものとする。
43条 (他の行政機関に対する特定秘密の提供に伴う協議)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定により他の行政機関に特定秘…》
密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の
の協議は、別記様式第18号の書面により行うことを標準とする。
44条 (他の行政機関における特定秘密の保護に係る取決め)
1項 特定秘密管理者 は、 法
第6条第2項
《2 前項の規定により他の行政機関に特定秘…》
密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の
の規定により行われた協議の結果に従い、必要に応じ、提供先において特定秘密の取扱いの業務を管理する者と 令
第16条
《他の行政機関による特定秘密の保護措置 …》
法第6条第2項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第11条第1項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 1 当該特定秘密である情報に係る特定秘密文
各号に掲げる事項の詳細について取り決めるものとする。
45条 (公益上の必要による特定秘密の提供の手続)
1項 法
第10条第1項
《第4条第5項、第6条から前条まで及び第1…》
8条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 1 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる
の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付について
第29条第1項
《特定秘密文書等を交付するときは、受領書又…》
は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第33条、第37条及び第39条第3項において同じ。から
の規定を適用する場合には、同条中「職員(法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。
第33条
《文書等の接受 封かんされている特定秘密…》
文書等は、名宛人又はその指名した職員でなければ開封してはならない。
、
第37条
《廃棄 特定秘密文書等物件を除く。の廃棄…》
は、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第8条第2項に規定する内閣総理大臣の同意を得た上で、保全責任者又はその指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶
及び
第39条第3項
《3 特定秘密管理者は、前2項の検査をその…》
指名する職員に行わせることができる。
において同じ。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
6章 通報窓口
46条
1項 指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が 法等 に従って行われていないと認められる場合に行う通報を受け付け、処理する窓口は、 会務官 とする。
7章 雑則
47条 (指定前の取扱い)
1項 指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録又は物件については、法、令、 運用基準 及びこの規則に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。
48条 (国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)
1項 情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した 外国の政府等 の書面による承認を事前に得るものとする。
49条 (国際約束に基づき提供された情報である特定秘密の取扱い)
1項 前条までに定めるもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報である特定秘密については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。
50条 (補則)
1項 この規則の実施に関し必要な事項の細目は、 特定秘密管理者 が定める。