人事院規則9―一三七(2015年1月1日における昇給に関する人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)《本則》

法番号:2014年人事院規則9―137

略称:

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制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づき、2015年1月1日における昇給に関する人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例に関し次の人事院規則を制定する。


1項 2015年1月1日における職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものを除く。)の昇給に関する規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第37条第7項から第9項までの規定の適用については、同条第7項及び第8項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」と、同条第9項中「人事院の定める数」とあるのは「昇給号俸数表のC欄に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数(当該数が負となるときは、零)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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