人事院規則9―一三七(2015年1月1日における昇給に関する人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)《附則》

法番号:2014年人事院規則9―137

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 2018年4月1日(以下この項において「 調整日 」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則9―8第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者( 調整日 において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「 採用日 」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「 特定号俸 」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「 調整年数 」という。)を遡った日が2015年1月1日前となるものの 採用日 における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から 調整年数 を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を 特定号俸 の号数から減じて得た号数の号俸とする。

1号 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員2007年から2010年まで及び2015年

2号 調整日 において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。)2007年から2009年まで及び2015年

3号 調整日 において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。)2007年、2008年及び2015年

4号 調整日 において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。)2007年及び2015年

5号 調整日 において42歳に満たない職員2015年

附 則(2018年2月1日人事院規則9―一四四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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