人事院規則10―一四(人事院が行う研修等)《附則》

法番号:2014年人事院規則10―14

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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