附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
7条 (人事院規則21―0の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《交流派遣の対象から除外する職員 官民人…》
事交流法第2条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員 2 非常勤職員 3 条件付採用期間中の職員 4 法第81条の5第1項から第4項までの
の規定による 改正後の規則21―〇 (次項において「 改正後の規則21―〇 」という。)第2条第2項第1号、
第10条第3項
《3 国の機関に置かれる本省庁以外の部局等…》
又は行政執行法人に属する官職管区機関の長の官職を除く。を占めていた期間のある職員の交流派遣については、第1項の規定の例に準じて取り扱うものとする。
、
第27条第2項
《2 第10条から第12条まで及び第21条…》
の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人とこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の人事交流について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特
及び
第31条第1項第6号
《任命権者は、官民人事交流法第7条第1項の…》
規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類次項において「交流派遣に係る計画書類」という。を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
の規定の適用については、これらの規定に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。
2項 改正後の規則21―0
第13条
《 国の機関等国の機関及び行政執行法人をい…》
う。以下同じ。と所管関係にある同1の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同1の本省庁の課相当部局等国の機関、法律若しくは政令の規定により当該国の機関に置かれる部局等又は当該部局等との
及び規則21―0
第14条第2項
《2 交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交…》
流派遣元機関当該交流派遣職員が交流派遣をされた日の直前に在職していた国の機関等をいう。と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない
の規定の適用については、改正後の規則21―0
第13条
《 国の機関等国の機関及び行政執行法人をい…》
う。以下同じ。と所管関係にある同1の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同1の本省庁の課相当部局等国の機関、法律若しくは政令の規定により当該国の機関に置かれる部局等又は当該部局等との
中「及び行政執行法人」とあるのは「及び行政執行法人並びに 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人」と、規則21―0
第14条第2項
《2 前項の規定により指名された法人の長又…》
は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
中「国の機関等」とあるのは「国の機関等( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日の前日までの間における独立行政法人国立病院機構を除く。
第15条
《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》
、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の
及び
第31条
《年度計画 中期目標管理法人は、毎事業年…》
度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表し
を除き、以下同じ。)」とする。
3項 規則21―0
第19条
《役員の職務及び権限 法人の長は、独立行…》
政法人を代表し、その業務を総理する。 2 個別法で定める役員法人の長を除く。は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 3 前
の規定の適用については、同条中「もの」とあるのは、「もの(人事院規則1―六三( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律等の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)第5条の規定による改正前の規則21―0
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》
行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立
各号に掲げる事務又は事業の実施を含み、」とする。
15条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年10月25日人事院規則21―0―七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日人事院規則21―0―八)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月1日人事院規則21―0―九)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
25条 (雑則)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年7月1日人事院規則21―0―一〇)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月16日人事院規則21―0―一一)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 この規則の施行の日以後にする官民 人事交流 法第2条第3項に規定する交流派遣又は同条第4項に規定する交流採用に係るこの規則による改正後の規則21―0
第31条第1項
《任命権者は、官民人事交流法第7条第1項の…》
規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類次項において「交流派遣に係る計画書類」という。を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
又は
第42条第1項
《任命権者は、官民人事交流法第19条第1項…》
の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類次項において「交流採用に係る計画書類」という。を人事院に提出して、その認定を受けなければならない
の規定による認定の手続及びこれらに関し必要な手続は、この規則の施行前においても、これらの規定の例によりすることができる。