制定文 人事院は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、職員の配偶者同行休業(配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (任命権者の責務)
1項 任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3条 (任命権者)
1項 配偶者同行休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
4条 (配偶者同行休業をすることができない職員)
1項 配偶者同行休業法第2条第4項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 非常勤職員
2号 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
3号 条件付採用期間中の職員
4号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
5号 勤務延長職員
5条 (配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
1項 配偶者同行休業法第2条第4項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。
第9条第1号
《配偶者同行休業の承認の取消事由 第9条 …》
配偶者同行休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
において「 配偶者外国滞在事由 」という。)とする。
1号 外国での勤務
2号 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事院が定めるもの
6条 (配偶者同行休業の請求手続)
1項 配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2項 任命権者は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
7条 (配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)
1項 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
7条の2 (配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
1項 配偶者同行休業法第4条第2項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休業法第2条第3項に規定する配偶者をいう。
第9条第1号
《配偶者同行休業の承認の取消事由 第9条 …》
配偶者同行休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
及び
第10条第1項第1号
《配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げ…》
る場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 1 配偶者が死亡した場合 2 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合 3 配偶者と生活を共にしなくなった場合 4 前条第1号又は第2号に
から第3号までにおいて同じ。)の
第5条第1号
《配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に…》
滞在する事由 第5条 配偶者同行休業法第2条第4項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第9条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。とする
の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事院がこれに準ずると認める事情とする。
8条 (配偶者同行休業をしている職員が保有する官職)
1項 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2項 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が保有する官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
9条 (配偶者同行休業の承認の取消事由)
1項 配偶者同行休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が 配偶者外国滞在事由 に該当しないこととなったこと。
2号 配偶者同行休業をしている職員が、勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号で定める場合における休暇(当該職員が行政執行法人の職員である場合にあっては、これに相当するもの)を取得することとなったこと。
3号 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
10条 (届出)
1項 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
1号 配偶者が死亡した場合
2号 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
3号 配偶者と生活を共にしなくなった場合
4号 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
2項 第6条第2項
《2 任命権者は、配偶者同行休業の請求をし…》
た職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
の規定は、前項の届出について準用する。
11条 (職務復帰)
1項 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(
第9条第3号
《配偶者同行休業の承認の取消事由 第9条 …》
配偶者同行休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
12条 (配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 (
第14条
《配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事…》
異動通知書の交付 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。 ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書
において「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。
1号 職員の配偶者同行休業を承認する場合
2号 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
3号 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
13条 (配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
1項 任命権者は、配偶者同行休業法第7条第3項の規定により、同条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「 任期付職員 」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
14条 (配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、 人事異動通知書 を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
1号 配偶者同行休業法第7条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
2号 配偶者同行休業法第7条第3項の規定により 任期付職員 の任期を更新した場合
3号 任期の満了により 任期付職員 が当然に退職した場合
15条 (職務復帰後における号俸の調整)
1項 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2項 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
16条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事院が定める。