制定文
内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第12条
《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》
、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
の規定に基づき、 国家安全保障局に企画官を置く規則 を次のように定める。
1項 国家安全保障局に、併任の者を除き、企画官8人を置く。
2項 企画官は、命を受けて国家安全保障局の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
法番号:2014年1月6日内閣総理大臣決定
略称:
制定文
内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第12条
《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》
、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
の規定に基づき、 国家安全保障局に企画官を置く規則 を次のように定める。
1項 国家安全保障局に、併任の者を除き、企画官8人を置く。
2項 企画官は、命を受けて国家安全保障局の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
《本則》 ここまで 附則 >
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