制定文
内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第12条
《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》
、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
の規定に基づき、 内閣人事局組織規則 を定める。
1条 (総則)
1項 内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (人事企画官、企画官及び調査官)
1項 内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。
2項 人事企画官は、命を受けて、内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
3項 企画官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
4項 調査官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
5項 人事企画官の定数は1人と、企画官の定数は併任の者を除き10人と、調査官の定数は併任の者を除き4人とする。
3条 (補則)
1項 この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。