附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月30日法律第10号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 2019年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法
第3条第1項
《防衛大臣は、前条に規定する会計年度の予算…》
について財政法1947年法律第34号第18条の閣議決定があったときは、遅滞なく、前条に規定する債務を負担する行為に係る特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経
の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(1947年法律第34号)第18条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2019年法律第10号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(2024年3月30日法律第7号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 2024年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法
第3条第1項
《防衛大臣は、前条に規定する会計年度の予算…》
について財政法1947年法律第34号第18条の閣議決定があったときは、遅滞なく、前条に規定する債務を負担する行為に係る特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経
の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(1947年法律第34号)第18条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2024年法律第7号)の施行後遅滞なく」とする。