2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法《附則》

法番号:2015年法律第33号

略称: オリパラ特措法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《組織委員会の役員及び職員の地位 組織委…》 員会の役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第5条 《東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ…》 ック競技大会推進本部長 本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職 の規定並びに附則第6条、 第9条 《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》 いて処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。第10条 《設置期限 本部は、2022年3月31日…》 まで置かれるものとする。 及び 第16条 《組織委員会による派遣の要請 組織委員会…》 は、大会の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの から 第22条 《国家公務員共済組合法等の適用関係等につい…》 ての政令への委任 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要す までの規定2015年10月1日

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

附 則(2015年6月3日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月7日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第57号) 抄

1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、2021年に開催され…》 る東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会以下「大会」と総称する。が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競 航空法 第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 及び 第144条 《無表示等の罪 航空機の使用者が、第57…》 条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第145条 《所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定 の二までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。並びに 第2条 《設置 大会の円滑な準備及び運営に関する…》 施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部以下「本部」という。を置く。 の規定並びに次条並びに附則第5条、 第8条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 自衛隊法 1954年法律第165号第95条の4 《対象施設の安全の確保のための権限 重要…》 施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2016年法律第9号第10条第3項第3号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使 の改正規定に限る。及び 第14条 《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》 師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(2020年12月4日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行の日が 航空法 等一部改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、前項の規定は、適用しない。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《組織 本部は、東京オリンピック競技大会…》 ・東京パラリンピック競技大会推進本部長、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員をもって組織する。 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからヨまで

附則第37条中2021年東京オリンピック競技 大会 ・東京パラリンピック競技大会特別措置法(2015年法律第33号)第20条第1項の改正規定

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからタまで

附則第37条中2021年東京オリンピック競技 大会 ・東京パラリンピック競技大会特別措置法第20条第4項の改正規定

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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