2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法《本則》

法番号:2015年法律第34号

略称: ラグビー特措法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、2019年に開催される ラグビーワールドカップ大会 以下「 ラグビーワールドカップ大会 」という。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であること、並びにラグビーワールドカップ大会の準備及び運営が2021年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営と密接な関連を有するものであることに鑑み、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備及び運営に資するため、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。

2章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例

2条

1項 お年玉付郵便葉書等に関する法律 1949年法律第224号第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、 ラグビーワールドカップ大会 の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九 組織委員会 2012年5月10日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「 組織委員会 」という。)が調達するラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

2章の2 電波法の特例

2条の2

1項 電波法 1950年法律第131号第103条第1項 《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》 により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に係る部分に限る。並びに 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 、第5項及び第6項の規定は、 組織委員会 には、専ら ラグビーワールドカップ大会 の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

3章 組織委員会への国の職員の派遣等

3条 (組織委員会による派遣の要請)

1項 組織委員会 は、 ラグビーワールドカップ大会 の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、ラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「 特定業務 」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員( 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を組織委員会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者( 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。

2項 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。

4条 (国の職員の派遣)

1項 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、 組織委員会 との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら組織委員会における 特定業務 を行うものとして当該国の職員を組織委員会に派遣することができる。

2項 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

3項 第1項の取決めにおいては、 組織委員会 における勤務時間、 特定業務 に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。 第6条第1項 《任命権者は、組織委員会との間で第4条第1…》 項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に 及び第2項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

4項 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。

5項 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、 組織委員会 からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

6項 第1項の規定により 組織委員会 において 特定業務 を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、組織委員会において特定業務を行うものとする。

7項 第1項の規定により派遣された国の職員(以下「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

8項 第1項の規定による国の職員の 特定業務 への従事については、 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の規定は、適用しない。

5条 (職務への復帰)

1項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2項 任命権者は、 派遣職員 組織委員会 における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

6条 (派遣期間中の給与等)

1項 任命権者は、 組織委員会 との間で 第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国 の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける 特定業務 に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

2項 派遣職員 には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、 組織委員会 において 特定業務 が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。

3項 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則( 派遣職員 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。

7条 (国家公務員共済組合法の特例)

1項 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この条において「 国共済法 」という。第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 の規定及び 国共済法 の短期給付に関する規定(国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 派遣職員 には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2項 派遣職員 に関する 国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、 組織委員会 における 特定業務 を公務とみなす。

3項 派遣職員 は、 国共済法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4項 派遣職員 に関する 国共済法 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、2019年 ラグビーワールドカップ大会 特別措置法(2015年法律第34号)第2条に規定する 組織委員会 以下「 組織委員会 」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「࿸同条第5項」とあるのは「࿸同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。

5項 前項の場合において 組織委員会 及び国が同項の規定により読み替えられた 国共済法 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

8条 (子ども・子育て支援法の特例)

1項 派遣職員 に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、 組織委員会 を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。

9条 (国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 派遣職員 に関する 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 子ども・子育て支援法 その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

10条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

1項 第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国 の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第6項の規定の適用については、 組織委員会 における 特定業務 当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2第1項第1号 《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》 務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規 及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

11条 (国家公務員退職手当法の特例)

1項 第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国 の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定の適用については、 組織委員会 における 特定業務 に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、 第5条第1項 《派遣職員は、その派遣の期間が満了したとき…》 は、職務に復帰するものとする。 及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る 労働者災害補償保険法 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法 第4条第2項 《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》 期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同第5条第2項 《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》 、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。 及び 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 に規定する通勤による傷病とみなす。

2項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 第4条第1項 《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》 つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3項 前項の規定は、 派遣職員 組織委員会 から 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4項 派遣職員 がその派遣の期間中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。

12条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)

1項 派遣職員 が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2項 前項に定めるもののほか、 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

13条 (人事院規則への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 組織委員会 において国の職員が 特定業務 を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

14条 (防衛省の職員への準用等)

1項 第3条 《組織委員会による派遣の要請 組織委員会…》 は、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、ラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他 から前条までの規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、 第3条第1項 《内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は…》 、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 中「 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「 自衛隊法 1954年法律第165号第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第2項、 第4条第3項 《3 第1項の取決めにおいては、組織委員会…》 における勤務時間、特定業務に係る報酬等報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第6条第1項及び第2項において同じ。その他の勤務第5条第2項 《2 任命権者は、派遣職員が組織委員会にお…》 ける職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。第12条第1項 《派遣職員が職務に復帰した場合におけるその…》 者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに 第6条第3項 《3 前項ただし書の規定による給与の支給に…》 関し必要な事項は、人事院規則派遣職員が検察官の俸給等に関する法律1948年法律第76号の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則で定める。 中「人事院規則( 派遣職員 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、 第4条第8項 《8 第1項の規定による国の職員の特定業務…》 への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。 中「 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 」とあるのは「 自衛隊法 第63条 《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》 を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う 」と、 第6条第2項 《2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与…》 を支給しない。 ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報 ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、 第10条 《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》 第4条第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、組織委員会に 中「 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第6項」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 」と、「 国家公務員災害補償法 」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 」と、 第12条第1項 《扶養親族を有する職員常勤の防衛大臣政策参…》 与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている 中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 の規定により派遣された自衛官(次項において「 派遣自衛官 」という。)に関する 自衛隊法 1954年法律第165号第98条第4項 《4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が…》 次の各号の1に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 1 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。 2 修学後隊員であつた者が公 及び 第99条第1項 《防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修…》 了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊 の規定の適用については、 組織委員会 における 特定業務 を公務とみなす。

3項 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条 《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》 に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令 の規定は、 派遣自衛官 には、適用しない。

15条 (組織委員会の役員及び職員の地位)

1項 組織委員会 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4章 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例

16条 (対象大会関係施設の指定等)

1項 文部科学大臣は、 組織委員会 の要請があったときは、組織委員会が ラグビーワールドカップ大会 の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行( 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号。以下この章において「 小型無人機等飛行禁止法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「小型無人機等の飛行…》 」とは、次に掲げる行為をいう。 1 小型無人機を飛行させること。 2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。 に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この章において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。

3項 小型無人機等飛行禁止法 第5条第3項から第8項までの規定は、前2項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「2019年 ラグビーワールドカップ大会 特別措置法(2015年法律第34号)第16条第1項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第16条第1項 《文部科学大臣は、組織委員会の要請があった…》 ときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に 」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨࿸対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間࿹」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

17条 (対象空港の指定等)

1項 国土交通大臣は、 空港法 1956年法律第80号第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港のうち、 ラグビーワールドカップ大会 の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。

3項 小型無人機等飛行禁止法 第5条第3項から第8項までの規定は、前2項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「2019年 ラグビーワールドカップ大会 特別措置法第17条第1項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第17条第1項 《国土交通大臣は、空港法1956年法律第8…》 0号第4条第1項各号に掲げる空港のうち、ラグビーワールドカップ大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるも 」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨࿸対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間࿹」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

18条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

1項 第16条第1項 《文部科学大臣は、組織委員会の要請があった…》 ときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に 及び第2項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を 小型無人機等飛行禁止法 第2条第1項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第2項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第8条中「又は前条第1項」とあるのは「若しくは前条第1項又は2019年 ラグビーワールドカップ大会 特別措置法(2015年法律第34号)第16条第1項若しくは 第17条第1項 《国土交通大臣は、空港法1956年法律第8…》 0号第4条第1項各号に掲げる空港のうち、ラグビーワールドカップ大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるも 」と、小型無人機等飛行禁止法第9条第2項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第17条第1項 《国土交通大臣は、空港法1956年法律第8…》 0号第4条第1項各号に掲げる空港のうち、ラグビーワールドカップ大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるも の規定により対象空港として指定された施設࿸次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第1号中「管理者」とあるのは「管理者( 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第16条第1項 《文部科学大臣は、組織委員会の要請があった…》 ときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第2条に規定する 組織委員会 )」と、同条第3項中「第2号に定める者」とあるのは「第2号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。

2項 前条第1項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される 小型無人機等飛行禁止法 第9条第1項又は第3項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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