2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法《附則》

法番号:2015年法律第34号

略称: ラグビー特措法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第5条 《職務への復帰 派遣職員は、その派遣の期…》 間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 2 任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でな の規定並びに附則第6条、 第9条 《国家公務員共済組合法等の適用関係等につい…》 ての政令への委任 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要す第10条 《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》 第4条第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、組織委員会に 及び 第16条 《対象大会関係施設の指定等 文部科学大臣…》 は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は から第22条までの規定2015年10月1日

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

附 則(2015年6月3日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2020年12月4日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《国の職員の派遣 任命権者は、前条第1項…》 の規定による要請があった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからタまで

附則第38条中2019年 ラグビーワールドカップ大会 特別措置法(2015年法律第34号)第7条第1項の改正規定

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからレまで

附則第38条中2019年 ラグビーワールドカップ大会 特別措置法第7条第4項の改正規定

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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