1章 総則
1条 (機構の目的)
1項 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構は、我が国の事業者に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外において通信・放送・郵便事業を行う者等に対し資金供給その他の支援を行うことにより、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じ、当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする株式会社とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 通信・放送・郵便事業 」とは、次に掲げる事業をいう。
1号 電気通信事業(電気通信設備を他人の通信の用に供する役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。)
2号 放送事業(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信の役務を提供する事業をいう。)
3号 郵便事業(信書その他の郵便物の送達の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。)
4号 前3号に掲げる事業が提供する役務の需要の開拓に寄与する事業その他の前3号に掲げる事業と密接に関連する事業であって、前3号に掲げる事業と事業上の損益の全部を共通にするもの
2項 この法律において「 対象事業 」とは、海外において行われる 通信・放送・郵便事業 又は海外において行われる通信・放送・郵便事業を支援する事業をいう。
3条 (数)
1項 株式会社海外 通信・放送・郵便事業 支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、1を限り、設立されるものとする。
4条 (株式の政府保有)
1項 政府は、常時、 機構 が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
5条 (株式、社債及び借入金の認可等)
1項 機構 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定する 募集株式 (
第45条第1号
《第45条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第5条第1項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは
において「 募集株式 」という。)、同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集新株予約権 」という。)若しくは同法第676条に規定する 募集社債 (
第35条
《財務大臣との協議 総務大臣は、第5条第…》
1項募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。、第10条第2項、第22条、第23条第2項、第30条第1項、第31条又は第3
及び同号において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項 機構 の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。
6条 (政府の出資)
1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に出資することができる。
7条 (商号)
1項 機構 は、その商号中に株式会社海外 通信・放送・郵便事業 支援機構という文字を用いなければならない。
2項 機構 でない者は、その名称中に海外 通信・放送・郵便事業 支援機構という文字を用いてはならない。
2章 設立
8条 (定款の記載又は記録事項)
1項 機構 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 機構 の設立に際して発行する株式(以下「 設立時発行株式 」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
2号 設立時発行株式 の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
3号 政府が割当てを受ける 設立時発行株式 の数( 機構 を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
4号 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項
5号 取締役会及び監査役を置く旨
6号 第23条第1項
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 対象事業者第25条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号第
各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
1号 監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨
2号 会社法第139条第1項ただし書の別段の定め
9条 (設立の認可等)
1項 機構 の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける 設立時発行株式 を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
10条
1項 総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
2号 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第26条第2項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
3号 業務の運営が健全に行われ、 対象事業 の推進に寄与することが確実であると認められること。
2項 総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
11条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
1項 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第3項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
12条 (会社法の規定の読替え)
1項 会社法第30条第2項、
第34条第1項
《機構は、総務大臣がこの法律の定めるところ…》
に従い監督する。
、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社海外 通信・放送・郵便事業 支援 機構 法(2015年法律第35号)第10条第2項の認可の後株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「 設立時発行株式 の引受け」とあるのは「 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第10条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第10条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「
第34条第1項
《機構は、総務大臣がこの法律の定めるところ…》
に従い監督する。
」とあるのは「
第34条第1項
《機構は、総務大臣がこの法律の定めるところ…》
に従い監督する。
( 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第12条
《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》
2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社海外通信・放送・郵便
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
13条 (会社法の規定の適用除外)
1項 会社法第30条第1項及び
第33条
《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第5条第1項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
の規定は、 機構 の設立については、適用しない。
3章 管理 > 1節 取締役等
14条 (取締役及び監査役の選任等の決議)
1項 機構 の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
15条 (取締役等の秘密保持義務)
1項 機構 の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2節 海外通信・放送・郵便事業委員会
16条 (設置)
1項 機構 に、海外 通信・放送・郵便事業 委員会(以下「 委員会 」という。)を置く。
17条 (権限)
1項 委員会 は、次に掲げる決定を行う。
1号 第25条第1項
《機構は、対象事業支援を行おうとするときは…》
、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定しなければならない。
の 対象事業 支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容の決定
2号 第27条第1項
《機構は、その保有する対象事業者に係る株式…》
等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
3号 前2号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2項 委員会 は、前項第1号及び第2号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
18条 (組織)
1項 委員会 は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。
2項 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。
3項 委員は、取締役会の決議により定める。
4項 委員の選定及び解職の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5項 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
6項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。
8項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
19条 (運営)
1項 委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第3項において同じ。)が招集する。
2項 委員会 は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6項 監査役は、 委員会 に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7項 委員会 の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8項 委員会 の議事については、総務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10項 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
20条 (議事録)
1項 機構 は、 委員会 の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2項 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、 機構 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。
5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。
6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
21条 (登記)
1項 機構 は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4項 機構 は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
3節 定款の変更
22条
1項 機構 の定款の変更の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4章 業務 > 1節 業務の範囲
23条
1項 機構 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 対象事業 者(
第25条第1項
《機構は、対象事業支援を行おうとするときは…》
、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定しなければならない。
の規定により支援の対象となった事業者(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合若しくは 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第2条
《定義 この法律において「有限責任事業組…》
合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
2号 対象事業 者に対する基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。)の拠出
3号 対象事業 者に対する資金の貸付け
4号 対象事業 者が発行する有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第12号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
5号 対象事業 者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
6号 対象事業 者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
7号 対象事業 者のためにする有価証券( 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
8号 対象事業 を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣
9号 対象事業 を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
10号 対象事業 を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権( 知的財産基本法 (2002年法律第122号)
第2条第2項
《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》
、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密( 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第2条第6項
《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》
密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
に規定する営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
11号 前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
12号 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(
第27条第1項
《裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第1…》
項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に
及び第2項において「 株式等 」という。)の譲渡その他の処分
13号 債権の管理及び譲渡その他の処分
14号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
15号 対象事業 を推進するために必要な調査及び情報の提供
16号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
17号 前各号に掲げるもののほか、 機構 の目的を達成するために必要な業務
2項 機構 は、前項第17号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
2節 支援基準
24条
1項 総務大臣は、 機構 が 対象事業 の支援(前条第1項第1号から第7号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「 対象事業支援 」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第1項において「 支援基準 」という。)を定めるものとする。
2項 総務大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
3項 総務大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。
3節 業務の実施
25条 (支援決定)
1項 機構 は、 対象事業 支援を行おうとするときは、 支援基準 に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定しなければならない。
2項 機構 は、 対象事業 支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
3項 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
26条 (支援決定の撤回)
1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第1項の規定による決定(次項において「 支援決定 」という。)を撤回しなければならない。
1号 対象事業 者が対象事業を行わないとき。
2号 対象事業 者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2項 機構 は、前項の規定により 支援決定 を撤回したときは、直ちに、 対象事業 者に対し、その旨を通知しなければならない。
27条 (株式等の譲渡その他の処分等)
1項 機構 は、その保有する 対象事業 者に係る 株式等 又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 は、経済情勢、 対象事業 者の事業の状況等を考慮しつつ、2036年3月31日までに、保有する全ての 株式等 及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3項 機構 が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、2036年3月31日まででなければならない。
5章 国の援助等
28条 (国の援助等)
1項 総務大臣及び国の行政機関の長は、 機構 及び 対象事業 者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、総務大臣及び国の行政機関の長は、 機構 及び 対象事業 者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
29条 (財政上の措置等)
1項 国は、 対象事業 支援その他の対象事業の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
6章 財務及び会計
30条 (予算の認可)
1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
31条 (剰余金の配当等の決議)
1項 機構 の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
32条 (財務諸表)
1項 機構 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
33条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の
第5条第1項
《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定する募集株式第45条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第3
の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
7章 監督
34条 (監督)
1項 機構 は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
35条 (財務大臣との協議)
1項 総務大臣は、
第5条第1項
《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定する募集株式第45条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第3
( 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、
第10条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
、
第22条
《 機構の定款の変更の決議は、総務大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第23条第2項
《2 機構は、前項第17号に掲げる業務を営…》
もうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
、
第30条第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》
度の予算を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第31条
《剰余金の配当等の決議 機構の剰余金の配…》
当その他の剰余金の処分の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
又は
第38条
《合併等の決議 機構の合併、分割、事業の…》
譲渡又は譲受け及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
36条 (業務の実績に関する評価)
1項 総務大臣は、 機構 の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2項 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
8章 解散等
37条 (機構の解散)
1項 機構 は、
第23条第1項
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 対象事業者第25条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号第
各号に掲げる業務の完了により解散する。
38条 (合併等の決議)
1項 機構 の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9章 雑則
39条 (報告の徴収等)
1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10章 罰則
40条
1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
41条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
42条
1項 第40条第1項
《機構の取締役、会計参与会計参与が法人であ…》
るときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなか
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第1項の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
43条
1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、
第15条
《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》
会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
44条
1項 第39条第1項
《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第5条第1項
《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定する募集株式第45条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第3
の規定に違反して、 募集株式 、 募集新株予約権 若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
2号 第5条第2項
《2 機構は、新株予約権の行使により株式を…》
発行したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
3号 第21条第1項
《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》
に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
4号 第23条第2項
《2 機構は、前項第17号に掲げる業務を営…》
もうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、業務を行ったとき。
5号 第25条第2項
《2 機構は、対象事業支援をするかどうかを…》
決定しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
又は
第27条第1項
《機構は、その保有する対象事業者に係る株式…》
等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、決定を行ったとき。
6号 第30条第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》
度の予算を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
7号 第32条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
8号 第34条第2項
《2 総務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
46条
1項 第7条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に海外通信…》
・放送・郵便事業支援機構という文字を用いてはならない。
の規定に違反して、その名称中に海外 通信・放送・郵便事業 支援 機構 という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。