建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律《本則》

法番号:2015年法律第53号

略称: 建築物省エネ法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進(以下「 建築物のエネルギー消費性能の向上等 」という。)に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号)と相まって、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 建築物 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 建築物 をいう。

2号 エネルギー消費性能 建築物 の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー( エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「エネルギー」とは、化石…》 燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 に規定するエネルギーをいい、建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備( 第6条第2項 《2 建築主は、その修繕等建築物の修繕若し…》 くは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。次項、第29条第1項及び第62条において同じ。をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、 及び 第29条第3項 《3 建築主等は、第1項の規定による認定の…》 申請に係る建築物以下「申請建築物」という。以外の建築物以下「他の建築物」という。のエネルギー消費性能の一層の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等申請建築物及び他の建築物に熱又は電気 において空気調和設備等という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。

3号 建築物 エネルギー消費性能 基準 建築物 の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。

4号 建築主等 :建築主( 建築物 に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

5号 所管行政庁 建築基準法 の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める 建築物 については、都道府県知事とする。

2項 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、 建築物 エネルギー消費性能基準のみによっては建築物の エネルギー消費性能 の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加することができる。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 国土交通大臣は、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する基本的な方針(以下この条、 第30条第1項第2号 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消 及び 第60条第1項 《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の…》 区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生 において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 建築物のエネルギー消費性能の向上等 の意義及び目標に関する事項

2号 建築物のエネルギー消費性能の向上等 のための施策に関する基本的な事項

3号 建築物のエネルギー消費性能の向上等 のために 建築主等 が講ずべき措置に関する基本的な事項

4号 第60条第1項 《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の…》 区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生 に規定する促進計画に関する基本的な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する重要事項

3項 基本方針 は、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第3条第1項 《経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事…》 業場以下「工場等」という。、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

4条 (国の責務)

1項 国は、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 国は、地方公共団体が 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

3項 国は、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 を図るために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

4項 国は、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

6条 (建築主等及び建築士の努力)

1項 建築主は、その建築( 建築物 の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、 エネルギー消費性能 の一層の向上(建築物エネルギー消費性能基準( 第2条第2項 《2 地方公共団体は、その地方の自然的社会…》 的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによっては建築物のエネルギー消費性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加する の条例で付加した事項を含む。次章第1節において同じ。)に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。)を図るよう努めなければならない。

2項 建築主は、その修繕等( 建築物 の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。次項、 第29条第1項 《建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向…》 上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等以下「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」という。をしようとするときは、国土交通省令で 及び 第62条 《建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の…》 建築主の努力 建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。 において同じ。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、 エネルギー消費性能 の向上を図るよう努めなければならない。

3項 建築士は、 建築物 の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物の エネルギー消費性能 その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

7条 (建築物に係る指導及び助言)

1項 所管行政庁 は、 建築物 エネルギー消費性能 の向上のため必要があると認めるときは、 建築主等 に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

8条 (建築物の設計等に係る指導及び助言)

1項 国土交通大臣は、 建築物 エネルギー消費性能 の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要な指導及び助言をすることができる。

9条 (建築材料に係る指導及び助言)

1項 経済産業大臣は、 建築物 エネルギー消費性能 の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示について必要な指導及び助言をすることができる。

3章 建築主が講ずべき措置等 > 1節 建築主の基準適合義務等

10条 (建築主の基準適合義務)

1項 建築主は、 建築物 の建築( エネルギー消費性能 に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

2項 前項の規定は、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定とみなす。ただし、同法第6条の4第1項第3号に掲げる 建築物 の建築をする場合における同法第6条第1項、第4項若しくは第7項若しくは第6条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は同法第18条第3項、第4項、第15項、第16項若しくは第19項の規定の適用及び同法第7条の5に規定する同号に掲げる建築物の建築の工事をする場合における同法第7条第4項若しくは第5項、第7条の2第1項、第5項若しくは第7項、第7条の3第4項、第5項若しくは第7項若しくは第7条の4第1項、第3項若しくは第7項の規定又は同法第18条第21項から第23項まで、第26項、第29項、第30項、第32項、第34項若しくは第37項の規定の適用については、この限りでない。

11条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定)

1項 建築主は、前条第1項の規定により 建築物 エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築( 建築基準法 第6条の4第1項第3号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。)であって、同法第6条第1項の規定による確認を要するもの(以下この条において「 要確認特定建築行為 」という。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)の エネルギー消費性能 の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出して 所管行政庁 の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、 要確認特定建築行為 が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。

2項 建築主は、前項の 建築物 エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして 要確認特定建築行為 をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して 所管行政庁 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

3項 所管行政庁 は、前2項の規定による 建築物 エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない。

4項 所管行政庁 は、前項の場合において、同項の期間内に当該提出者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、28日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出者に交付しなければならない。

5項 所管行政庁 は、第3項の場合において、 建築物 エネルギー消費性能確保計画の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該提出者に交付しなければならない。

6項 建築主は、第3項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書(当該 建築物 エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)である場合においては、当該 要確認特定建築行為 に係る 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該要確認特定建築行為に係る建築物の計画(同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画をいう。次項及び第8項において同じ。)について同法第6条第7項又は第6条の2第4項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

7項 前項の場合において、 要確認特定建築行為 に係る 建築物 の計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による建築主事又は建築副主事の確認に係るものであるときは、前項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、同条第4項の期間(同条第6項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の3日前までにしなければならない。

8項 建築主事又は建築副主事は、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認の申請書を受理した場合において、指定確認検査機関は、同法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた場合において、 建築物 の計画が 要確認特定建築行為 第1項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)に係るものであるときは、建築主から第6項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認をすることができる。

9項 建築物 エネルギー消費性能確保計画に関する書類及び第3項から第5項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。

12条 (国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)

1項 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村(以下この条及び次条第2項において「 国等 」という。)の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第9項までの規定に定めるところによる。

2項 国等 の機関の長は、特定建築行為であって、 建築基準法 第18条第2項 《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》 は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が の規定による通知を要するもの(以下この条において「 要通知特定建築行為 」という。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、 建築物 エネルギー消費性能確保計画を 所管行政庁 に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。ただし、 要通知特定建築行為 が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。

3項 国等 の機関の長は、前項の 建築物 エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして 要通知特定建築行為 をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を 所管行政庁 に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

4項 所管行政庁 は、前2項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から14日以内に、当該通知に係る 建築物 エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした 国等 の機関の長に交付しなければならない。

5項 所管行政庁 は、前項の場合において、同項の期間内に当該通知をした 国等 の機関の長に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、28日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。

6項 所管行政庁 は、第4項の場合において、第2項又は第3項の規定による通知の記載によっては当該 建築物 エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第4項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該通知をした 国等 の機関の長に交付しなければならない。

7項 国等 の機関の長は、第4項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合においては、当該 要通知特定建築行為 に係る 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 又は第4項の規定による審査をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該要通知特定建築行為に係る 建築物 の計画(同条第2項又は第4項の規定による通知に係る建築物の計画をいう。第9項において同じ。)について同条第15項又は第16項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

8項 前項の場合において、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事又は建築副主事への提出は、 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の期間(同条第14項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の3日前までにしなければならない。

9項 建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関は、 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 又は第4項の場合において、 建築物 の計画が 要通知特定建築行為 第2項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)に係るものであるときは、当該通知をした 国等 の機関の長から第7項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同条第3項又は第4項の確認済証を交付することができる。

13条 (基準適合命令等)

1項 所管行政庁 は、 第10条第1項 《建築主は、建築物の建築エネルギー消費性能…》 に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合 の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 国等 建築物 については、前項の規定は、適用しない。この場合において、 所管行政庁 は、当該建築物が 第10条第1項 《建築主は、建築物の建築エネルギー消費性能…》 に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合 の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。

14条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施)

1項 所管行政庁 は、 第36条 《登録 第14条第1項の登録以下この節に…》 おいて「登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務以下「判定の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 から 第39条 《登録の公示等 国土交通大臣は、登録をし…》 たときは、前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変 までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 建築物 エネルギー消費性能判定機関 」という。)に、 第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 及び第2項並びに 第12条第2項 《2 国等の機関の長は、特定建築行為であっ…》 て、建築基準法第18条第2項の規定による通知を要するもの以下この条において「要通知特定建築行為」という。をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知 及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

2項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 建築物 エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における 第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 から第5項まで及び 第12条第2項 《2 国等の機関の長は、特定建築行為であっ…》 て、建築基準法第18条第2項の規定による通知を要するもの以下この条において「要通知特定建築行為」という。をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知 から第6項までの規定の適用については、これらの規定中「 所管行政庁 」とあるのは「 第14条第1項 《所管行政庁は、第36条から第39条までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。に、第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の の登録を受けた者」と、 第11条第2項 《2 建築主は、前項の建築物エネルギー消費…》 性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費 及び 第12条第3項 《3 国等の機関の長は、前項の建築物エネル…》 ギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をして要通知特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネル 中「同項ただし書」とあるのは「前項ただし書」とする。

15条 (報告、検査等)

1項 所管行政庁 は、 第13条 《基準適合命令等 所管行政庁は、第10条…》 第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 国等の建築物については、前項の規定は、 の規定の施行に必要な限度において、 建築主等 に対し、 第10条第1項 《建築主は、建築物の建築エネルギー消費性能…》 に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合 の規定により 建築物 エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

16条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)

1項 建築主は、 第10条第1項 《建築主は、建築物の建築エネルギー消費性能…》 に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合 の規定により 建築物 エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは、国土交通大臣に対し、当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上の エネルギー消費性能 を有するものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る 建築物 が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上の エネルギー消費性能 を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

4項 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた 建築物 の建築が行われる場所を管轄する 所管行政庁 に通知するものとする。

17条 (審査のための評価)

1項 国土交通大臣は、前条第3項の認定のための審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる 建築物 エネルギー消費性能 に関する 評価 以下「 評価 」という。)であって、 第53条 《登録 第17条第1項の登録以下この節に…》 おいて「登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、第16条第3項の認定のための審査に必要な評価の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第39条第1項及び第40条の規定は登録について、第 から 第55条 《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》 をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の評価員が評価を実施し、その数が三以上であること。 2 登録申請者が までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 」という。)が行うものに基づきこれを行うものとする。

2項 前条第1項の規定による申請をしようとする者は、 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 が作成した当該申請に係る特殊の構造又は設備を用いる 建築物 エネルギー消費性能 に関する 評価 書を同条第2項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該評価書に基づき同条第3項の認定のための審査を行うものとする。

18条 (認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関する特例)

1項 第16条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の認定を受けた 建築物 は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとみなす。

2項 第16条第1項 《建築主は、第10条第1項の規定により建築…》 物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは の特殊の構造又は設備を用いて 建築物 の建築をしようとする者が当該建築物について同条第3項の認定を受けたときは、当該建築物の建築のうち 第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、同条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。

19条 (手数料)

1項 第16条第1項 《建築主は、第10条第1項の規定により建築…》 物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは の規定による申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

20条 (適用除外)

1項 この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 については、適用しない。

1号 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する 建築物

2号 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより 建築物 エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物

3号 仮設の 建築物 であって政令で定めるもの

2節 分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置

21条 (特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の努力)

1項 特定一戸建て住宅建築主(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その1年間に新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下この項及び次条第1項において「 分譲型一戸建て規格住宅 」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、 第6条第1項 《建築主は、その建築建築物の新築、増築又は…》 改築をいう。以下同じ。をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上建築物エネルギー消費性能基準第2条第2項の条例で付加した事項を含む。次章第1節において同じ。に適合する建築物において確 及び第2項に定めるもののほか、その新築する 分譲型一戸建て規格住宅 を次条第1項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

2項 特定共同住宅等建築主(自らが定めた共同住宅等(共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び 第24条第2項 《2 特定共同住宅等建設工事業者自らが定め…》 た共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等以下この項及び次条第1項において「請負型規 において同じ。)の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その1年間に新築する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第1項において「 分譲型規格共同住宅等 」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、 第6条第1項 《建築主は、その建築建築物の新築、増築又は…》 改築をいう。以下同じ。をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上建築物エネルギー消費性能基準第2条第2項の条例で付加した事項を含む。次章第1節において同じ。に適合する建築物において確 及び第2項に定めるもののほか、その新築する 分譲型規格共同住宅等 を次条第1項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

22条 (分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、 分譲型一戸建て規格住宅 又は 分譲型規格共同住宅等 以下この条及び次条において「 分譲型一戸建て規格住宅等 」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建築主又は特定共同住宅等建築主(次項及び同条において「 特定一戸建て住宅 建築主等 」という。)の新築する分譲型一戸建て規格住宅等の エネルギー消費性能 の一層の向上( 建築物 エネルギー消費性能基準に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。以下同じ。)のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。

2項 前項に規定する基準は、 特定一戸建て住宅建築主等 の新築する 分譲型一戸建て規格住宅 等のうち エネルギー消費性能 が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、分譲型一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、 建築物 エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

23条 (特定一戸建て住宅建築主等に対する勧告及び命令等)

1項 国土交通大臣は、 特定一戸建て住宅建築主等 の新築する 分譲型一戸建て規格住宅 等につき、前条第1項に規定する基準に照らして エネルギー消費性能 の一層の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該特定一戸建て住宅建築主等に対し、その目標を示して、その新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた 特定一戸建て住宅建築主等 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた 特定一戸建て住宅建築主等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第1項に規定する基準に照らして特定一戸建て住宅建築主等が行うべきその新築する 分譲型一戸建て規格住宅 等の エネルギー消費性能 の一層の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該特定一戸建て住宅建築主等に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に必要な限度において、 特定一戸建て住宅建築主等 に対し、その新築する 分譲型一戸建て規格住宅 等に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建築主等の事務所その他の事業場若しくは特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等若しくはその工事現場に立ち入り、特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3節 請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に係る措置

24条 (特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力)

1項 特定一戸建て住宅建設工事業者(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下この項及び次条第1項において「 請負型一戸建て規格住宅 」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する 請負型一戸建て規格住宅 を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

2項 特定共同住宅等建設工事業者(自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第1項において「 請負型規格共同住宅等 」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する 請負型規格共同住宅等 を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

25条 (請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、 請負型一戸建て規格住宅 又は 請負型規格共同住宅等 以下この条及び次条において「 請負型一戸建て規格住宅等 」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建設工事業者又は特定共同住宅等建設工事業者(次項及び同条において「 特定一戸建て住宅建設工事業者等 」という。)の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等の エネルギー消費性能 の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。

2項 前項に規定する基準は、 特定一戸建て住宅建設工事業者等 の新たに建設する 請負型一戸建て規格住宅 等のうち エネルギー消費性能 が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、請負型一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、 建築物 エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

26条 (特定一戸建て住宅建設工事業者等に対する勧告及び命令等)

1項 国土交通大臣は、 特定一戸建て住宅建設工事業者等 の新たに建設する 請負型一戸建て規格住宅 等につき、前条第1項に規定する基準に照らして エネルギー消費性能 の一層の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該特定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、その目標を示して、その新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた 特定一戸建て住宅建設工事業者等 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた 特定一戸建て住宅建設工事業者等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第1項に規定する基準に照らして特定一戸建て住宅建設工事業者等が行うべきその新たに建設する 請負型一戸建て規格住宅 等の エネルギー消費性能 の一層の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該特定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に必要な限度において、 特定一戸建て住宅建設工事業者等 に対し、その新たに建設する 請負型一戸建て規格住宅 等に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建設工事業者等の事務所その他の事業場若しくは特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等若しくはその工事現場に立ち入り、特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4章 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置

27条 (販売事業者等の表示)

1項 建築物 の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第1項及び第4項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「 販売事業者等 」という。)は、その販売等を行う建築物について、 エネルギー消費性能 を表示するよう努めなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による 建築物 エネルギー消費性能 の表示について、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

1号 建築物 エネルギー消費性能 に関し 販売事業者等 が表示すべき事項

2号 表示の方法その他 建築物 エネルギー消費性能 の表示に際して 販売事業者等 が遵守すべき事項

28条 (販売事業者等に対する勧告及び命令等)

1項 国土交通大臣は、 販売事業者等 が、その販売等を行う 建築物 について前条第2項の規定により告示されたところに従って エネルギー消費性能 の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた 販売事業者等 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた 販売事業者等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、 建築物 エネルギー消費性能 の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該販売事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に必要な限度において、 販売事業者等 に対し、その販売等を行う 建築物 に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、販売事業者等の事務所その他の事業場若しくは販売事業者等の販売等を行う建築物に立ち入り、販売事業者等の販売等を行う建築物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

5章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

29条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)

1項 建築主等 は、 エネルギー消費性能 の一層の向上に資する 建築物 の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等(以下「 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等 」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する計画(以下「 建築物エネルギー消費性能向上計画 」という。)を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

2項 建築物 エネルギー消費性能向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 建築物 の位置

2号 建築物 の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積

3号 エネルギー消費性能 の一層の向上のための 建築物 の新築等に係る資金計画

4号 その他国土交通省令で定める事項

3項 建築主等 は、第1項の規定による認定の申請に係る 建築物 以下「 申請建築物 」という。)以外の建築物(以下「 他の建築物 」という。)の エネルギー消費性能 の一層の向上にも資するよう、当該 申請建築物 に自他供給型熱源機器等(申請建築物及び 他の建築物 に熱又は電気を供給するための熱源機器等(熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。以下この項において同じ。)をいう。)を設置しようとするとき(当該他の建築物に熱源機器等(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)が設置されているとき又は設置されることとなるときを除く。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 他の建築物 の位置

2号 他の建築物 の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積

3号 その他国土交通省令で定める事項

4項 建築主等 は、次に掲げる場合においては、第1項の規定による認定の申請をすることができない。

1号 当該申請をしようとする 建築物 エネルギー消費性能向上計画に係る 申請建築物 他の建築物 エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき。

2号 当該申請をしようとする 建築物 エネルギー消費性能向上計画に係る 他の建築物 が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき(当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る 申請建築物 が当該他の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同一であるときを除く。)。

30条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)

1項 所管行政庁 は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 建築物 エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1号 申請建築物 エネルギー消費性能 建築物 エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第4号及び 第35条第1項 《建築基準法第52条第1項、第2項、第7項…》 、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第6 において同じ。)に適合するものであること。

2号 建築物 エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。

3号 前条第2項第3号の資金計画が エネルギー消費性能 の一層の向上のための 建築物 の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

4号 建築物 エネルギー消費性能向上計画に前条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る 他の建築物 エネルギー消費性能 が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。

2項 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、 所管行政庁 に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る 建築物 エネルギー消費性能向上計画( 他の建築物 に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を建築主事又は建築副主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

3項 前項の規定による申出を受けた 所管行政庁 は、速やかに、当該申出に係る 建築物 エネルギー消費性能向上計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

4項 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

5項 所管行政庁 が、前項において準用する 建築基準法 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた 建築物 エネルギー消費性能向上計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。

6項 所管行政庁 は、第4項において準用する 建築基準法 第18条第15項 《15 建築主事等は、第3項の場合において…》 、第2項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書 の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。

7項 建築基準法 第12条第8項 《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》 令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。 及び第9項並びに 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては から 第93条 《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては の三までの規定は、第4項において準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。

8項 エネルギー消費性能 の一層の向上のための 建築物 の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第1項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、 第11条第1項 《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》 ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。 の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第2項の規定による申出があった場合及び 第2条第2項 《2 地方公共団体は、その地方の自然的社会…》 的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによっては建築物のエネルギー消費性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加する の条例が定められている場合を除き、 第11条第3項 《3 所管行政庁は、前2項の規定による建築…》 物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。

31条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)

1項 前条第1項の認定を受けた者(次条から 第34条 《建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の…》 取消し 所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第30条第1項の認定を取り消すことができる。 までにおいて「 認定建築主 」という。)は、当該認定を受けた 建築物 エネルギー消費性能向上計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 所管行政庁 の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の認定について準用する。

32条 (認定建築主に対する報告の徴収)

1項 所管行政庁 は、 認定建築主 に対し、 第30条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消 の認定を受けた 建築物 エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び 第35条 《認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係…》 る建築物の容積率の特例 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第 において「 認定建築物エネルギー消費性能向上計画 」という。)に基づく エネルギー消費性能 の一層の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。

33条 (認定建築主に対する改善命令)

1項 所管行政庁 は、 認定建築主 認定建築物エネルギー消費性能向上計画 に従って エネルギー消費性能 の一層の向上のための 建築物 の新築等を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

34条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

1項 所管行政庁 は、 認定建築主 が前条の規定による命令に違反したときは、 第30条第1項 《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消 の認定を取り消すことができる。

35条 (認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)

1項 建築基準法 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 、第2項、第7項、第12項及び第14項、 第57条の2第3項第2号 《3 特定行政庁は、第1項の規定による申請…》 が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。 1 申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係る第57条の3第2項 《2 前項の規定による申請を受けた特定行政…》 庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 及び第3項、 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 及び第4項、 第68条の3第1項 《地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…》 発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画又は沿道地区整備第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の四、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の五(第2号イを除く。)、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の二(第2号イを除く。)、 第68条の5の3第1項 《次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道…》 地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 1 都第1号ロを除く。)、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の四(第1号ロを除く。)、 第68条の5の5第1項第1号 《次に掲げる条件に該当する地区計画等集落地…》 区計画を除く。以下この条において同じ。の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用 ロ、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の八、 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 及び第4項、 第86条の2第2項 《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》 認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で 及び第3項、 第86条の5第3項 《3 第1項の規定による許可の取消しの申請…》 を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害 並びに 第86条の6第1項 《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》 場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退 に規定する 建築物 の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第6項に定めるもののほか、 認定建築物エネルギー消費性能向上計画 に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。

2項 認定建築物エネルギー消費性能向上計画 第29条第3項 《3 建築主等は、第1項の規定による認定の…》 申請に係る建築物以下「申請建築物」という。以外の建築物以下「他の建築物」という。のエネルギー消費性能の一層の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等申請建築物及び他の建築物に熱又は電気 各号に掲げる事項が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「 建築物 の床面積のうち、」とあるのは、「 申請建築物 の床面積のうち、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び 他の建築物 を」とする。

6章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 > 1節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

36条 (登録)

1項 第14条第1項 《所管行政庁は、第36条から第39条までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。に、第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の 登録 以下この節において「 登録 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 建築物 エネルギー消費性能適合性 判定の業務 以下「 判定の業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

37条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

4号 第52条第1項 《国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費…》 性能判定機関が第37条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 心身の故障により 判定の業務 を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

6号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

38条 (登録基準等)

1項 国土交通大臣は、 登録 の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第42条 《適合性判定員 登録建築物エネルギー消費…》 性能判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。 の適合性判定員が 建築物 エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。

次の(1)から(6)までに掲げる 建築物 の区分に応じ、それぞれ(1)から(6)までに定める数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。

(1) 床面積の合計が三百平方メートル未満の 建築物 建築物 エネルギー消費性能 適合性判定を行う建築物の棟数を八百二十で除した数

(2) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の 建築物 建築物 エネルギー消費性能 適合性判定を行う建築物の棟数を六百二十で除した数

(3) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の 建築物 建築物 エネルギー消費性能 適合性判定を行う建築物の棟数を四百二十で除した数

(4) 床面積の合計が二千平方メートル以上一万平方メートル未満の 建築物 建築物 エネルギー消費性能 適合性判定を行う建築物の棟数を三百五十で除した数

(5) 床面積の合計が一万平方メートル以上五万平方メートル未満の 建築物 建築物 エネルギー消費性能 適合性判定を行う建築物の棟数を二百五十で除した数

(6) 床面積の合計が五万平方メートル以上の 建築物 建築物 エネルギー消費性能 適合性判定を行う建築物の棟数を百二十で除した数

イ(1)から(6)までに掲げる 建築物 の区分の二以上にわたる建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合にあっては、 第42条 《適合性判定員 登録建築物エネルギー消費…》 性能判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。 の適合性判定員の総数が、それらの区分に応じそれぞれイ(1)から(6)までに定める数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。

2号 登録 申請者が、業として、 建築物 を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者(以下この号及び 第55条第1項第2号 《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》 の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の評価員が評価を実施し、その数が三以上であること。 2 登録申請者が、建築物関連事 において「 建築物関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録 申請者が株式会社である場合にあっては、 建築物 関連事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第55条第1項第2号 《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》 の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の評価員が評価を実施し、その数が三以上であること。 2 登録申請者が、建築物関連事 イにおいて同じ。)であること。

登録 申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第55条第1項第2号 《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》 の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条の評価員が評価を実施し、その数が三以上であること。 2 登録申請者が、建築物関連事 ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 建築物 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 建築物 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

3号 判定の業務 を適正に行うために判定の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

4号 債務超過の状態にないこと。

2項 登録 は、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 判定の業務 を行う事務所の所在地

4号 第42条 《適合性判定員 登録建築物エネルギー消費…》 性能判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。 の適合性判定員の氏名

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

39条 (登録の公示等)

1項 国土交通大臣は、 登録 をしたときは、前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

2項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

40条 (登録の更新)

1項 登録 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 第36条 《登録 第14条第1項の登録以下この節に…》 おいて「登録」という。は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務以下「判定の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 から 第38条 《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》 をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第42条の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その までの規定は、前項の 登録 の更新の場合について準用する。

41条 (承継)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 が当該 登録 に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第37条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ 各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

42条 (適合性判定員)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。

43条 (秘密保持義務)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 その者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員(適合性判定員を含む。並びにこれらの者であった者は、 判定の業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

44条 (判定の業務の義務)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、 判定の業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、判定の業務を行わなければならない。

2項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により 判定の業務 を行わなければならない。

45条 (判定業務規程)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、 判定の業務 に関する規程(以下「 判定業務規程 」という。)を定め、判定の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 判定業務規程 には、 判定の業務 の実施の方法、判定の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、 判定業務規程 を変更するときは、当該変更に係る 判定の業務 の開始の日までに、変更後の判定業務規程を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定による届出のあった 判定業務規程 が、この節の規定に従って 判定の業務 を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

46条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第1号及び第3号並びに 第76条第2号 《第76条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第41条第2項第53条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第46条第1項第53条第2項において準用する場 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 利害関係人は、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

47条 (帳簿の備付け等)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 判定の業務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 判定の業務 に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

48条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 第38条第1項 《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》 の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第42条の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれ 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

49条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 第44条 《判定の業務の義務 登録建築物エネルギー…》 消費性能判定機関は、判定の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、判定の業務を行わなければならない。 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、公正に、かつ、国土 の規定に違反していると認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、 判定の業務 を行うべきこと又は判定の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

50条 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 判定の業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 に対し判定の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所に立ち入り、判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

51条 (判定の業務の休廃止等)

1項 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 は、 判定の業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定により 判定の業務 の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る 登録 は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

52条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 第37条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その 登録 を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 判定の業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第39条第2項 《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》 は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第41条第2項 《2 前項の規定により登録建築物エネルギー…》 消費性能判定機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第46条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな第47条 《帳簿の備付け等 登録建築物エネルギー消…》 費性能判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録建築物エネ 又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第45条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 判定の業務に関する規程以下「判定業務規程」という。を定め、判定の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による届出のあった 判定業務規程 によらないで 判定の業務 を行ったとき。

3号 正当な理由がないのに 第46条第2項 《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》 費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財 各号の請求を拒んだとき。

4号 第45条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定…》 による届出のあった判定業務規程が、この節の規定に従って判定の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第48条 《適合命令 国土交通大臣は、登録建築物エ…》 ネルギー消費性能判定機関が第38条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることが 又は 第49条 《改善命令 国土交通大臣は、登録建築物エ…》 ネルギー消費性能判定機関が第44条の規定に違反していると認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、判定の業務を行うべきこと又は判定の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措 の規定による命令に違反したとき。

5号 判定の業務 に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する適合性判定員若しくは法人にあってはその役員が、判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により 登録 を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 登録 を取り消し、又は前項の規定により 判定の業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

2節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関

53条 (登録)

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、前条第3項の認定のための…》 審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価以下「評価」という。であって、第53条から第55条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者 登録 以下この節において「 登録 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 第16条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の認定のための審査に必要な 評価 の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項 第39条第1項 《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 及び 第40条 《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第36条から第38条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。 の規定は 登録 について、 第39条第2項 《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》 は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第41条 《承継 登録建築物エネルギー消費性能判定…》 機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた 並びに 第43条 《秘密保持義務 登録建築物エネルギー消費…》 性能判定機関その者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員適合性判定員を含む。並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 から 第51条 《判定の業務の休廃止等 登録建築物エネル…》 ギー消費性能判定機関は、判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により判定の業務の までの規定は 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

54条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 第37条第1号 《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を から第3号までに掲げる者

2号 第57条第1項 《国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費…》 性能評価機関が第54条第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 心身の故障により 評価 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

4号 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

55条 (登録基準等)

1項 国土交通大臣は、 登録 の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次条の 評価 員が評価を実施し、その数が三以上であること。

2号 登録 申請者が、 建築物 関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録 申請者が株式会社である場合にあっては、 建築物 関連事業者がその親法人であること。

登録 申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 建築物 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 建築物 関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

3号 評価 の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

4号 債務超過の状態にないこと。

2項 登録 は、 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 評価 の業務を行う事務所の所在地

4号 次条の 評価 員の氏名

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

56条 (評価員)

1項 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 は、次に掲げる者のうちから 評価 員を選任しなければならない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学若しくは衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

2号 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において10年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者

3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

57条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 第54条第1号 《欠格条項 第54条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 第37条第1号から第3号までに掲げる者 2 第57条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心身 、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その 登録 を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 評価 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する 第39条第2項 《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》 は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第41条第2項 《2 前項の規定により登録建築物エネルギー…》 消費性能判定機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第46条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな第47条 《帳簿の備付け等 登録建築物エネルギー消…》 費性能判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、登録建築物エネ 又は 第51条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において読み替えて準用する 第45条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 判定の業務に関する規程以下「判定業務規程」という。を定め、判定の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による届出のあった 評価 業務規程によらないで評価の業務を行ったとき。

3号 正当な理由がないのに 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する 第46条第2項 《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》 費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財 各号の請求を拒んだとき。

4号 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する 第45条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定…》 による届出のあった判定業務規程が、この節の規定に従って判定の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第48条 《適合命令 国土交通大臣は、登録建築物エ…》 ネルギー消費性能判定機関が第38条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることが 又は 第49条 《改善命令 国土交通大臣は、登録建築物エ…》 ネルギー消費性能判定機関が第44条の規定に違反していると認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、判定の業務を行うべきこと又は判定の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措 の規定による命令に違反したとき。

5号 評価 の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により 登録 を受けたとき。

3項 第52条第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定により登…》 録を取り消し、又は前項の規定により判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定は、前2項の規定による 登録 の取消し又は前項の規定による 評価 の業務の停止について準用する。

58条 (国土交通大臣による評価の実施)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、 評価 の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

1号 登録 を受ける者がいないとき。

2号 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において読み替えて準用する 第51条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 から 評価 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項若しくは第2項の規定により 登録 を取り消し、又は同項の規定により 評価 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 が天災その他の事由により 評価 の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 評価 の業務を行い、又は同項の規定により行っている評価の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が第1項の規定により 評価 の業務を行うこととした場合における評価の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

59条 (手数料)

1項 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う 評価 の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

7章 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置

60条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域)

1項 市町村は、 基本方針 に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、 建築物 への再生可能エネルギー利用設備( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条第2項 《2 この法律において「再生可能エネルギー…》 発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備として国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の促進を図ることが必要であると認められるもの(以下「 建築物再生可能エネルギー利用促進区域 」という。)について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下この条、次条及び 第64条 《建築基準法の特例 促進計画が第60条第…》 6項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第52条第14 において「 促進計画 」という。)を作成することができる。

2項 促進計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域の位置及び区域

2号 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域において建築物への設置を促進する再生可能エネルギー利用設備の種類に関する事項

3号 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域内において再生可能エネルギー利用設備を設置する建築物について 建築基準法 第52条第14項 《14 次の各号のいずれかに該当する建築物…》 で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすること第53条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する建築物で…》 、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。第55条第3項 《3 再生可能エネルギー源太陽光、風力その…》 他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建 又は 第58条第2項 《2 前項の都市計画において建築物の高さの…》 最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして の規定(第5項及び 第64条 《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》 、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 において「 特例対象規定 」という。)の適用を受けるための要件に関する事項

3項 促進計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、 建築物 への再生可能エネルギー利用設備の設置に関する啓発及び知識の普及に関する事項その他建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4項 市町村は、 促進計画 を作成するときは、あらかじめ、当該 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項 市町村は、 促進計画 を作成するときは、あらかじめ、これに定めようとする第2項第3号に掲げる事項について、当該 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物について 特例対象規定 による許可の権限を有する特定行政庁( 建築基準法 第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する特定行政庁をいう。)と協議をしなければならない。

6項 市町村は、 促進計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前3項の規定は、 促進計画 の変更について準用する。

61条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等への支援)

1項 促進計画 を作成した市町村( 第63条第1項 《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》 進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ において「 計画作成市町村 」という。)は、 建築物 への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の 建築主等 に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

62条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力)

1項 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。

63条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)

1項 建築士は、 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域内において、 計画作成市町村 の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2項 前項の規定は、同項に規定する設計の委託をした建築主から同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。

3項 建築士は、第1項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建築士は、当該書面を交付したものとみなす。

64条 (建築基準法の特例)

1項 促進計画 第60条第6項 《6 市町村は、促進計画を定めたときは、遅…》 滞なく、これを公表しなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、 建築物 再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する 特例対象規定 の適用については、 建築基準法 第52条第14項第3号 《14 次の各号のいずれかに該当する建築物…》 で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすること 中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法第60条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する促進計画に定められた同条第2項第3号に掲げる事項(次条第5項第4号、第55条第3項及び 第58条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により評価…》 の業務を行い、又は同項の規定により行っている評価の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 において「 特例適用要件 」という。)に適合する建築物」と、同法第53条第5項第4号、第55条第3項及び 第58条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により評価…》 の業務を行い、又は同項の規定により行っている評価の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は 特例適用要件 に適合する建築物」とする。

8章 雑則

65条 (審査請求)

1項 この法律の規定による 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 又は 登録建築物エネルギー消費性能評価機関 の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関の上級行政庁とみなす。

66条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

67条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

68条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

69条

1項 第43条 《秘密保持義務 登録建築物エネルギー消費…》 性能判定機関その者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員適合性判定員を含む。並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第52条第2項 《2 国土交通大臣は、登録建築物エネルギー…》 消費性能判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条第2項、第41条第2項、第46条第1項、 又は 第57条第2項 《2 国土交通大臣は、登録建築物エネルギー…》 消費性能評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第2項において準用する第39条第2項、第 の規定による 判定の業務 又は 評価 の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

70条

1項 第13条第1項 《所管行政庁は、第10条第1項の規定に違反…》 している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

71条

1項 第23条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた…》 特定一戸建て住宅建築主等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第1項に規定する基準に照らして特定一戸建て住宅建築主等が行うべきその新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエ第26条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた…》 特定一戸建て住宅建設工事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第1項に規定する基準に照らして特定一戸建て住宅建設工事業者等が行うべきその新たに建設する請負型一戸 又は 第28条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた…》 販売事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該販売事業者等に対し、 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

72条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第1項 《所管行政庁は、第13条の規定の施行に必要…》 な限度において、建築主等に対し、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、第23条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に…》 必要な限度において、特定一戸建て住宅建築主等に対し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅等に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建築主等の事務所その他の事業場若しくは特定一戸建第26条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に…》 必要な限度において、特定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、その新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建設工事業者等の事務所その他の事業場 若しくは 第28条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に…》 必要な限度において、販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、販売事業者等の事務所その他の事業場若しくは販売事業者等の販売等を行う建築物に立ち入り、販売 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第50条第1項 《国土交通大臣は、判定の業務の公正かつ適確…》 な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し判定の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第50条第1項 《国土交通大臣は、判定の業務の公正かつ適確…》 な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し判定の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

73条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第47条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第47条第2項 《2 前項に定めるもののほか、登録建築物エ…》 ネルギー消費性能判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

3号 第51条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

74条

1項 第32条 《認定建築主に対する報告の徴収 所管行政…》 庁は、認定建築主に対し、第30条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第35条において「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。に基づ の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

75条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第69条第2項 《2 第52条第2項又は第57条第2項の規…》 定による判定の業務又は評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第70条 《 第13条第1項の規定による命令に違反し…》 たときは、その違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

76条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第41条第2項 《2 前項の規定により登録建築物エネルギー…》 消費性能判定機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第46条第1項 《登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、…》 毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第46条第2項 《2 利害関係人は、登録建築物エネルギー消…》 費性能判定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財 各号( 第53条第2項 《2 第39条第1項及び第40条の規定は登…》 録について、第39条第2項及び第3項、第41条並びに第43条から第51条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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