矯正医官の兼業の特例等に関する法律《本則》

法番号:2015年法律第62号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、矯正医官について、その兼業についての 国家公務員法 1947年法律第120号)の特例等を定めることにより、その能力の維持向上の機会の付与等を図り、もってその人材の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 矯正施設 :刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。

2号 矯正医官 矯正施設 に勤務する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。 第4条第4項 《4 第1項の承認を受けた矯正医官が、その…》 正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与 において給与法という。)別表第八イ医療職俸給表()の適用を受ける職員をいう。

3条 (国の責務)

1項 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、 矯正施設 に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。

2項 国は、 矯正医官 の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4条 (国家公務員法の特例等)

1項 矯正医官 は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該矯正医官が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるもの及び自ら営利を目的とする私企業を営むこととなるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、法務大臣の承認を受けることができる。

1号 その正規の勤務時間( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第13条第1項 《各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第…》 11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずる に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合

2号 報酬を得て、行うこととなる場合

2項 前項の承認を受けた 矯正医官 が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、 国家公務員法 第101条第1項 《職員は、法律又は命令の定める場合を除いて…》 は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。 前段の規定は、適用しない。

3項 第1項の承認を受けた 矯正医官 が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の許可を要しない。

4項 第1項の承認を受けた 矯正医官 が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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