1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 矯正施設 :dfn: 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。 2 矯正医官 :dfn: 矯正施設に勤務する一般職の職員の給
、
第3条
《国の責務 国は、広報活動、啓発活動その…》
他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。 2 国は、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を
、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、2016年4月1日から施行する。