附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年1月26日法律第1号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 矯正施設 :dfn: 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。 2 矯正医官 :dfn: 矯正施設に勤務する一般職の職員の給
、
第3条
《国の責務 国は、広報活動、啓発活動その…》
他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。 2 国は、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を
、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、第5条及び第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。